○秩父広域市町村圏組合建設工事等一般競争入札(事後審査型)試行要綱

令和4年4月25日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事、建設工事に係る設計、調査及び測量業務の委託(以下「建設工事等」という。)請負契約に係る一般競争入札において、入札参加資格の審査を入札執行後に行う方式(以下「事後審査型入札」(電子入札システムにおける呼称は「ダイレクト入札」)という。)を公正かつ円滑に執行するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 事後審査型入札の対象とする建設工事等は、秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会規程(平成28年訓令第3号)に基づき設置された秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会(以下「委員会」という。)に諮り、管理者が指定したものとする。

(資格審査)

第3条 入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 秩父広域市町村圏組合建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程(令和2年告示第11号)第3条の規定する参加者名簿に、対象建設工事等に対応する業種で登録されている者であること。

2 前項に定めるもののほか必要があるときは、次の各号に定める事項について、参加資格の要件として定めることができる。

(1) 対象工事に対応する業種の設計金額による発注基準の業者区分

(2) 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合評定値の区分

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可区分及び許可を受けた営業所所在地

(4) 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績

(5) 当該工事に配置予定の技術者

(6) その他必要と認める事項

(公告内容等の決定)

第4条 管理者は、委員会に諮り、前条に定める参加資格のほか令第167条の6に定める公告の内容等を決定するものとする。

(入札の公告)

第5条 入札の公告は、秩父広域市町村圏組合公告式条例(昭和45年条例第1号)の規定により行うほか、電子入札システム又は組合ホームページに掲載して行うものとする。

(設計図書等)

第6条 設計図書、仕様書、特記仕様書、その他入札金額の見積に必要な図書(以下「設計図書等」という。)は、電子入札システム又は組合ホームページに掲載する。ただし、電子入札システムによる交付が困難な場合は、他の方法により配布するものとし、その方法は入札公告等において指定するものとする。

2 入札参加希望者からの質問及びその回答は、電子入札システムにより入札参加希望者に周知するものとする。

(現場説明)

第7条 現場説明会は、原則として開催しないものとする。

(入札参加)

第8条 入札参加希望者は、電子入札システムにおいて当該入札案件に対し「競争参加資格確認申請書」を提出することにより、入札参加の意思を表示するものとする。

2 前項の競争参加資格確認申請書を提出し、電子入札システムにおいて自動発行される競争入札参加資格申請書受付票を確認した者は、入札に参加することができる。

(入札保証金)

第9条 入札保証金の納付及び減免については、秩父広域市町村圏組合契約規則(令和2年規則第6号。以下「契約規則」という。)第24条及び第36条の規定によるものとする。

2 入札保証金は、入札後、入札保証金払戻請求書(様式第1号)の請求書に基づき、これを還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、その者について納付すべき契約保証金があるときは、これを充当するものとする。

3 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第4項の規定により還付しないものとする。

(入札金額見積内訳書)

第10条 入札参加者から、初度入札時に入札金額見積内訳書の提出を求めることができるものとする。

(入札の執行)

第11条 入札公告等で指示がある場合を除き、入札に参加する者の数が1者の場合においても、入札を執行するものとする。

2 再度入札は1回までとするものとする。

(不調時の取扱い)

第12条 再度入札によっても落札者がないときは、指名競争入札又は随意契約によることができるものとする。

(入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争参加資格確認申請書を提出しない者が行った入札

(2) 参加資格審査のための指示に落札候補者が従わないときに、当該落札候補者が行った入札

(3) 所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者が行った入札

(4) 電報、電話及びファクシミリによる入札

(5) 明らかに談合によると認められる入札

(6) 虚偽の競争参加資格確認申請書を提出した者が行った入札

(7) その他公告に示す事項に違反した者が行った入札

(落札決定の保留)

第15条 管理者は、落札候補者があるときは、落札候補者の入札参加資格を審査するため、落札決定を保留するものとする。

(参加資格の審査に必要な書類の提出)

第16条 管理者は、落札候補者のうち最低の価格をもって入札を行った者(以下「第一順位の落札候補者」という。)に対し、速やかに連絡を行い、次項に定める書類の提出を求めるものとする。

2 第一順位の落札候補者は、参加資格の有無及び契約保証金の取扱いを確認するため、一般競争入札参加資格等確認申請書(単体企業等にあっては様式第2号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第3号。以下「確認申請書」という。)に、一般競争入札参加資格等確認資料(単体企業等にあっては様式第4号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第5号。以下「確認資料」という。)及び特定建設工事共同企業体にあっては秩父広域市町村圏組合特定建設工事共同企業体取扱要綱(令和2年訓令第16号)に定める様式第4号の特定建設工事共同企業体協定書を添えて、管理者に提出しなければならない。

3 前項の書類は、第1項の提出を指示した日の翌日(土曜日、日曜日、休日及び年末年始(以下「休日」という。)を除く。)の午後4時までに管理者に提出しなければならない。

4 第一順位の落札候補者が前項の規定による提出期間内に確認資料を提出しないとき又は参加資格の審査のために管理者が行う指示に従わないときは、当該落札候補者の行った入札は無効とする。

5 前項に規定する場合において、当該落札候補者の行為が悪質であると管理者が認めるときは、入札参加停止要綱による措置を講ずるものとする。

(参加資格の審査)

第17条 管理者は、入札書、入札金額見積書内訳書、確認資料等により、第一順位の落札候補者が参加資格を満たしているか否かの審査を行い、当該落札候補者が参加資格を満たしていない場合は、その者を失格とする。

2 前項の審査において、第一順位の落札候補者が失格となった場合には、次に低い価格を提示した落札候補者から順次審査を行い、入札参加資格を満たす者が確認できるまで審査を行うものとする。

3 同額の入札を行った落札候補者がいる場合には、くじにより審査の順序を決定するものとする。

4 参加資格の審査は、前条第3項に規定する確認資料の提出期限の翌日から起算して原則として2日(休日を除く。)以内に行わなければならない。ただし、参加資格の審査に疑義が生じた場合は、この限りでない。

5 参加資格の審査は、入札参加資格審査結果調書(様式第6号)により取りまとめ、確認資料等とともに保存するものとする。

(落札者の決定又は参加資格不適格の決定)

第18条 管理者は、前条の審査の結果、参加資格を満たすことが確認された落札候補者を落札者として決定し、電子入札システムにより通知するものとする。ただし、紙入札の場合の落札決定通知は、一般競争入札参加資格等確認結果通知書兼落札者決定通知書(様式第7号)により、落札候補者に通知するものとする。

2 管理者は、落札候補者が参加資格を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に対して入札参加資格不適格通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 落札決定までに、落札候補者が入札公告に示すいずれかの参加資格要件を満たさなくなったときは、当該落札候補者は入札参加資格を満たさないものとする。

(参加資格を満たさないと認めた者に対する説明の理由)

第19条 入札参加資格不適格通知書を受理した者が、参加資格を満たさないとされたことに不服があるときは、前条第2項の通知の日の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。)以内に、管理者に対して参加資格を満たさないとされた理由について説明を求めることができる。

2 参加資格を満たさないとされた者が前項の説明を求めるときは、苦情申出書(様式第9号)を持参し、又は郵送することにより行うものとする。

3 管理者は、苦情申出書の提出があったときは、苦情申出書を受理した日の翌日から起算して原則として5日(休日を除く。)以内に、回答書(様式第10号)により回答するものとする。

4 当該苦情の申出は、落札者の決定及びこれに関連する事務の執行を妨げないものとする。

(契約保証金)

第20条 契約保証金の納付及び減免については、契約規則第10条から第12条までの規定に基づくものとする。

2 契約保証金は、契約上の義務の履行後、別に定める契約保証金払出請求書により、これを還付するものとする。

3 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法第234条の2第2項の規定に基づき、還付しないものとする。

(その他)

第21条 この要綱に特別な定めがない事項は、電子入札運用基準、一般競争入札及び指名競争入札に関する諸規程等の例によるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第32号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合建設工事等一般競争入札(事後審査型)試行要綱

令和4年4月25日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)