○秩父広域市町村圏組合契約規則

令和2年3月30日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 契約

第1節 通則(第8条―第21条)

第2節 一般競争入札(第22条―第31条)

第3節 指名競争入札(第32条―第37条)

第4節 随意契約(第38条―第40条)

附則

秩父広域市町村圏組合契約規則(平成24年秩父広域市町村圏組合規則第8号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の契約に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 支出命令権者 管理者及び管理者から支出に係る命令の権限の委任を受けているものをいう。

(議会提出の手続)

第3条 局長は、契約に関し地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条による事件が生じたときは、管理者の決裁を受けて議会に提出する手続をとらなければならない。

2 前項に規定する手続は、法第179条について準用する。

3 前項に規定する書類は、事務局長に送付しなければならない。

(成立の通知)

第4条 事務局長は、議会で成立した内容を速やかに当該局長に通知しなければならない。

(執行伺)

第5条 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ執行伺をたて、決裁を受けなければならない。

2 執行伺には、所属年度、金額、予算科目、予算差引及び財源の種類並びに特定財源にあっては当該収入の状況を記載し、かつ、必要と認められる参考資料を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、工事の執行伺には、同項に規定する事項及び第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類(ア及びイに掲げる書類は、請負工事の場合に限る。)を添付しなければならない。

(1)

 工事名

 工事箇所

 執行方法

 根拠法令

 工事の予算額又は実施設計書

 支払予定時期

 前金払をしようとするときは、その理由及び前金払の率

 入札保証金を徴する場合は、その率

(2)

 一般競争入札執行公告案(指名競争入札の場合は、請負人選定書及び入札通知書案)

 契約書案

 設計書

(前金払)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る工事(同法第2条第1項に規定する公共工事に限る。)に要する経費については、別に定めるところにより前金払をすることができる。

(部分払)

第7条 支出命令権者は、次の各号に掲げる完納又は完成前の契約について契約金額の一部を支払う必要があるときは、それぞれ当該各号に定める額を支払うことができる。ただし、性質により可分の製造、修繕又は工事の完成部分については、これに相当する代価の全額までを支払うことができる。

(1) 物件の既納部分 代価の全額

(2) 製造、修繕又は工事の既成部分 代価の10分の9以内の額

(3) 前2号以外の契約にあってはその既納部分 代価の10分の9以内の額

2 前金払に係る部分払の額は、前金払に既納部分又は既成部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、前項の規定による部分払の額から差し引いた額とする。

3 部分払の支払回数は、次に定める回数の範囲内において行うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が500万円未満の場合 1回

(2) 契約金額が500万円以上1,000万円未満の場合 2回

(3) 契約金額が1,000万円以上3,000万円以下の場合 3回

(4) 契約金額が3,000万円を超える場合 3,000万円を超える金額につき 3,000万円までの金額を増すごとに前号の回数に1を加えた回数

第2章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第8条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質、目的等により該当のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約当事者

(2) 契約目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払方法

(7) 前金払をしようとするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(8) 部分払をしようとするときは、その旨並びに部分払の方法及び条件

(9) 契約違反の場合における損害の賠償、違約金の納付その他の措置

(10) 危険負担の特約及び保証期間を必要とするときは、その内容

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 建設工事の契約に当たっては、この規則によるほか、秩父広域市町村圏組合工事請負契約約款(平成29年秩父広域市町村圏組合告示第18号)に基づき行うものとする。

(契約書の作成を省略することができる場合等)

第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる随意契約で、その契約金額が80万円を超えないものをするとき。ただし、次のいずれかに該当する契約をする場合は除く。

 不動産、用益物権又は無体財産権の売買、賃借等の契約

 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転補償及び営業補償その他の補償に係る契約

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) 国又は地方公共団体その他公共団体と契約するとき。

(4) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他これらに類する物品を購入するとき。

(5) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を徴するものとする。ただし、契約金額が30万円未満で、かつ、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金)

第10条 令第167条の16第1項に規定する規則で定める契約保証金の率は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札(電磁的方法(インターネットその他のコンピュータネットワーク技術を活用する方法をいう。以下同じ。)による公有財産の売払いに係る入札を含む。)による契約については、契約金額の100分の10以上

(2) 指名競争入札による契約又は随意契約については、契約金額の100分の1以上

2 次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと管理者が認めるとき。

(契約保証金に代える担保)

第11条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する管理者が確実と認める担保は、次のとおりとする。

(1) 鉄道債券その他の政府に保証のある証券

(2) 銀行等(銀行又は管理者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。)以下同じ。)が振出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等が引受け、保証若しくは裏書をした手形

(3) 銀行等に対する定期預金債券

(4) 銀行等又は保証事業会社の保証

(担保の価値)

第12条 契約保証金の納付に代えて提供させる担保の価値は、次の各号の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 債券金額

(2) 鉄道債その他の政府の保証のある証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行等が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行等が引受け、保証又は裏書をした手形 手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額

(5) 銀行等に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行等又は保険保証事業会社の保証 その保証する金額

(権利義務の譲渡等の禁止)

第13条 管理者は、契約を締結する場合においては、当該契約に、その承認を得なければ当該契約に係る権利又は義務を他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせないように定めておかなければならない。

(履行の延長)

第14条 管理者は、天災その他やむを得ない理由により契約の履行が期限までに完了しないと認められる場合で、かつ、契約の相手方から履行の延長の申出があったときは、これを認めることができる。

(協議による契約の解除等)

第15条 管理者は、必要があるときは、契約の相手方と協議の上、契約の全部若しくは一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(契約の履行の届出)

第16条 管理者は、工事、製造、物件の納入その他の契約を締結した相手方が当該契約を履行したときは、その旨をその者に届けさせなければならない。

(履行遅延の場合の違約金)

第17条 契約の履行遅延があったときは、遅延日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として徴収する旨(違約金の総額が100円に満たないときは、その額を徴収しない旨)を定めておかなければならない。

(契約の解除)

第18条 管理者は、契約を締結する場合においては、当該契約に、その相手方に、その相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該契約を解除することができるように定めておかなければならない。

(1) 契約の締結及び履行に関し不正の行為があったとき。

(2) 履行期限までに履行の完了の見込みがないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約事項に違反したとき。

(解除の場合の既納部分の権利の所属等)

第19条 契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既成部分で法第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議の上、これを組合の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。

2 前項の場合において、前金払に係る契約については、同項の代価と前払金額との差額を支払い、又は返納させるものとする。

(契約解除の場合の違約金等)

第19条の2 管理者は、前条の規定により契約を解除したときは、契約金額の10分の1に相当する金額を、契約の相手方から違約金として徴収するものとする。この場合において、損害を受けたときは契約に定めるところにより、損害賠償を請求するものとする。

2 契約の相手方が契約保証金を納付しているときは、管理者は、その契約保証金を前項に定める違約金又は損害賠償金に充当することができる。

3 第1項に規定する違約金又は損害賠償金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、その超過額を徴収するものとする。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第19条の3 管理者は、契約の相手方が当該契約に関し次の各号の一に該当するときは、当該契約の相手方から契約金額の10分の2に相当する額を違約金として徴収するものとする。

(1) 契約の相手方又は契約の相手方を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「契約の相手方等」という。)が、当該契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、契約の相手方等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、契約の相手方等が、当該契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。

(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、契約の相手方等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(当該契約が示された場合を除く。)において、当該期間に当該契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該契約が当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) 契約の相手方(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 管理者は、契約の相手方が前項の違約金を管理者の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、支払うべき額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額(計算して求めた額の金額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延利息として徴収するものとする。

(監督員及び検査員)

第20条 法第234条の2第1項に規定する監督を行う職員は、工事等担当課の課長その他これに相当する職員(以下「課長等」という。)が指定した所属職員とする。

2 法第234条の2第1項に規定する検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、工事等担当課の課長等(契約検査課が検査を行う工事等にあっては、同課の職員)とする。

3 検査員(契約検査課の職員を除く。次項において同じ。)は、検査を行うに当たり必要があると認めるときは、所属職員のうちから検査を補助する職員を指名することができる。

4 検査員に事故があるときは、当該検査員があらかじめ指定した所属職員が検査を行うものとする。

(不正行為等の通知)

第21条 局長又は支出命令権者は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者又はその者を代理人、支配人若しくは入札代理人として使用する者があるときは、直ちに事務局長に通知しなければならない。

2 事務局長は、前項の通知を受けたときは、遅滞なくその旨を関係局長及び支出命令権者に通知しなければならない。

第2節 一般競争入札

(入札参加排除)

第22条 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、その者について3年以内において管理者が定める期間、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

(公告)

第23条 令第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに、広報又は新聞への掲載その他の方法で行うものとする。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までとする。

(一般競争入札の入札保証金)

第24条 令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、見積金額の100分の5以上とする。ただし、電磁的方法による公有財産の売払いに係る一般競争入札を執行する場合であっては、当該公有財産の売払いの予定価格の100分の10以上とする。

2 次に掲げる場合には、一般競争入札の入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとするものが保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、令第167条の5第1項に規定する資格を有するもので国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を過去2年間に2回以上全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 秩父広域市町村圏組合建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第11号)第1条各号に規定する契約に係る入札に付する場合において、同規程第3条に規定する競争入札の参加資格を有する者が参加するとき。

(4) 秩父広域市町村圏組合物品等競争入札参加者の資格等に関する規程(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第10号)第1条に規定する契約に係る入札に付する場合において、同規程第2条に規定する競争入札の参加資格を有する者が参加するとき。

(5) 前号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者が、契約を締結しないととなるおそれがないと管理者が認めるとき。

3 一般競争入札保証金は、入札の終了後、これを還付する。ただし、落札者に係る当該入札保証金は、当該落札者について納付すべき契約保証金がある場合は、これを充当するものとする。

(契約保証金に関する規定の準用)

第25条 第11条の規定は一般競争入札の入札保証金に代える担保について、第12条の規定は一般競争入札の入札保証金の納付に代えて提供させる担保の価値について準用する。この場合において、第11条第4号中「銀行等又は保証事業会社」とあるのは、「銀行等」と読み替えるものとする。

(予定価格)

第26条 一般競争入札に付する場合においては、予定価格を定め、これを封書にし、開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電磁的方法による公有財産の売払いの予定価格を決定したときは、当該公有財産の売払いに係る一般競争入札を執行する前に当該価格を公表することができる。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、取引価格、需給の状況、履行の難易、契約の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第27条 一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設けるときは、前条第3項及び第4項の例によりその価格を定め、封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(入札書等の提出)

第28条 管理者は、一般競争入札に付する場合においては、入札者から封書した入札書及び入札保証金の領収書を指定の日時までに指定の場所に提出させなければならない。

(入札の無効)

第29条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者の押印のない入札書によるもの

(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書によるもの

(3) 押印された印影が明らかでない入札書によるもの

(4) 入札に参加する資格のない者がしたもの

(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書によるもの

(6) 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がしたもの

(7) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの

(8) 他人の代理を兼ねた者がしたもの

(9) 2通以上の入札書を提出した者又は2以上の者の代理をした者がしたもの

(電磁的方法による入札の特例)

第29条の2 前3条の規定にかかわらず、電磁的方法による入札については、管理者が別に定めるところによる。

(落札者の決定の失効)

第30条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知が落札者に到達した日から5日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。

(再入札の場合の公告)

第31条 入札者又は落札者がいない場合(前条の規定により落札者の決定が失効した場合を含む。)において、更に公告して一般競争入札に付しようとするときは、第23条の規定にかかわらず、同条の入札の公告期日は、3日前までとする。

第3節 指名競争入札

(入札参加資格審査申請)

第32条 管理者は、指名競争入札に参加しようとする者があるときは、入札参加資格審査申請書に、その資格を証する書類を添えて申請させなければならない。ただし、その手続及び申請期間その他必要な事項については、管理者が別に定めるものとする。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する期間を経過した後であっても申請させることができる。

(審査資格)

第33条 管理者は、前条の規定により入札参加資格審査申請書を受理したときは、所定の資格の有無を審査し、適格と認めるものを選定業者名簿に登録するものとする。

2 前項の規定による選定業者名簿に登録された者は、2年間(随時に登録された者は、残りの期間)、指名競争入札により参加資格を有するものとする。

(電磁的方法による資格審査の特例)

第33条の2 前2条の規定にかかわらず、管理者が別に定める指名競争入札の資格審査については、電磁的方法により行うことができる。

2 前項に規定する電磁的方法により行うこととしたものに係る手続きその他必要な事項については、管理者が別に定めるものとする。

(変更等の届出)

第34条 入札参加資格審査申請書を提出し、選定業者名簿に登録された者は、その資格を証する事項に変更、休止、廃止等があったときは、直ちにその旨を記載した届出書を管理者に提出しなければならない。

(入札者の指名等)

第35条 指名競争入札に付する場合においては、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、令第167条の12第2項の通知は、入札期日の3日前までに行うものとする。

(指名競争入札の入札保証金)

第36条 令第167条の13において準用する令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の率は、見積金額の100分の1以上とする。

2 第24条第2項及び第3項に規定は、指名競争入札の入札保証金について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項の規定は、指名競争入札の入札保証金について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「第167条の5第1項」とあるのは、「第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第37条 第22条及び第25条から第30条までの規定は、指名競争入札について準用する。

第4節 随意契約

(随意契約によることができる予定価格)

第38条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円

(見積書等の徴収)

第39条 随意契約を行う場合においては、契約の相手側から見積書その他これに準ずる書類を徴さなければならない。ただし、郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書等を徴することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、物件の購入、印刷若しくは修繕で契約金額が5万円未満の場合、家畜、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入する場合又は特殊な修繕の場合を除き、2人以上から見積書等を徴さなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第40条 第22条の規定は、随意契約について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の秩父広域市町村圏組合契約規則(平成24年秩父広域市町村圏組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秩父広域市町村圏組合契約規則(令和2年秩父広域市町村圏組合規則第6号)第22条の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後の事実により地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者について適用し、施行日前の事実により同項各号のいずれかに該当する者については、なお従前の例による。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

秩父広域市町村圏組合契約規則

令和2年3月30日 規則第6号

(令和3年6月10日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和2年3月30日 規則第6号
令和3年4月20日 規則第9号
令和3年6月10日 規則第11号