○秩父広域市町村圏組合特定建設工事共同企業体取扱要綱
令和2年7月15日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事の円滑な履行の確保並びに中小企業者の技術の向上及び受注機会の増大を図るため、建設工事を特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)により施工する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、共同企業体とは、組合が発注する特定の建設工事の施工を目的として、工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(対象工事)
第3条 共同企業体に発注することができる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 設計金額が3億円以上の土木工事
(2) 設計金額が2億円以上の建築工事
2 前項に規定するもののほか、管理者が必要と認める工事については、共同企業体に発注することができるものとする。
(構成員の組合せ)
第4条 共同企業体の構成員の組合せに係る要件は、次のとおりとする。
(1) 秩父広域市町村圏組合建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第11号)第3条に規定する規格者名簿に登載されている者による組合せであること。
(2) 秩父広域市町村圏組合建設工事等請負指名競争入札参加資格格付要領(令和2年秩父広域市町村圏組合訓令第15号)第4条に規定する等級格付けがなされている業種にあっては、最上位等級に格付けされた者の組合せであること。ただし、十分な施工能力を有し、適正な共同施工が確保できると認めるときは、最上位等級に格付けされた者と直近2等級までに格付けされた者を構成員とする組合せとすることができる。
(構成員の要件)
第5条 共同企業体の構成員は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 秩父広域市町村圏組合の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第9号)の規定に基づく入札参加停止を受けていない者
(2) 秩父広域市町村圏組合の契約に係る暴力団排除措置要綱(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第12号)の規定に基づく入札参加除外措置を受けていない者
(3) 対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を受けて3年以上の営業実績がある者ただし、第8条に規定する代表者となる者以外については、この限りでない。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない者
(5) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績を有し、かつ、対象工事と同種の工事を施工した経験がある者ただし、第8条に規定する代表者となる者以外については、この限りでない。
(6) 対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できる者
(7) 対象工事について他の共同企業体の構成員でない者
(8) その他対象工事ごとに定める要件を満たしている者
(構成員数)
第6条 共同企業体の構成員は、2社又は3社とする。
(結成方法)
第7条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(運営形態)
第8条 共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式でなければならないものとする。
(代表者)
第9条 共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち、最大の施工能力を有する者でなければならない。
(出資比率)
第10条 代表者の出資比率は、構成員のうち、最大の出資比率でなければならない。
(1) 2社の場合 30%
(2) 3社の場合 20%
(監理委員会)
第11条 管理者は、対象工事を共同企業体に発注しようとするときは、あらかじめ秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会規程(平成28年秩父広域市町村圏組合訓令第3号)第5条第1項の監理委員会の会議に諮り、次の事項について意見を聞くものとする。
(1) 共同企業体発注の適否
(2) 構成員数
(3) 代表者及び構成員の技術的要件等
(契約方法)
第12条 管理者は、共同企業体と契約を締結しようとするときは、競争入札の方法によるものとする。ただし、既に施工中の対象工事に関連する工事であって、かつ、当該対象工事を施工中の共同企業体が請け負うことが適当であると認められる工事(以下「関連工事」という。)を発注しようとするときは、随意契約の方法により共同企業体と契約を締結することができる。
(入札公告)
第13条 管理者は、共同企業体に対象工事を発注しようとするときは、あらかじめその旨及び次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(4) 共同企業体の構成員数、組合せ、出資比率、代表者及び構成員の技術的要件等
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の規定による申請は、代表者が行うものとする。
(契約書)
第15条 共同企業体の請負契約書には、特定建設工事共同企業体協定書を添付し、共同企業体の構成員全員が記名押印するものとする。
(解散の時期)
第16条 組合と契約を締結した共同企業体は、当該工事(関連工事を含む。以下同じ。)の完成後3か月を経過する日までは、解散することができない。
2 当該工事を請け負うことができなかった共同企業体は、当該工事に係る請負契約が締結された日をもって解散するものとする。
(契約不適合責任)
第17条 管理者は、発注した対象工事の完成後において、当該工事につき目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該対象工事を施工した共同企業体の構成員は、連帯してその責を負うものとする。
(その他)
第18条 共同企業体に対する行為は、全て代表者に対して行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。