○秩父広域市町村圏組合の契約に係る暴力団排除措置要綱
令和2年3月30日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共工事その他の事業により暴力団を利することとならないよう秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団員又は暴力団関係者であること等が判明した場合における入札参加除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有資格業者 組合の競争入札に参加する資格を有する者をいう。
(2) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者、個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
(3) 使用人 有資格業者に雇用される者で前号に規定する者以外のものをいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団関係者 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員との密接な関係を有する者をいう。
(入札参加除外)
第3条 管理者は、有資格業者が別表各号の措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会規程(平成28年秩父広域市町村圏組合訓令第3号)に規定する秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間、当該有資格業者を入札から除外するものとする。
2 管理者は、有資格業者のうちの共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「中小協同組合」という。)を前項の規定により入札から除外するときは、当該中小協同組合の構成員のうちの有資格業者についても委員会の審議を経て、当該中小協同組合の入札から除外される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札から除外するものとする。
3 管理者は、中小協同組合の構成員のうちの有資格業者を第1項の規定により入札から除外するときは、当該中小協同組合についても委員会の審議を経て、当該有資格業者の入札から除外される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札から除外するものとする。
3 秩父広域市町村圏組合の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第9号)別表第2各号の措置要件に係る入札参加停止の期間中又は当該期間の満了後5年を経過するまでの間に、それぞれ別表各号の措置要件のいずれかに該当することとなったときの入札参加除外の期間の短期は、当該措置要件について別表に規定する短期の2倍の期間とする。
6 管理者は、入札参加除外の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加除外を解除するものとする。
(随意契約からの除外)
第6条 管理者は、入札参加除外の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。
(下請負等の禁止)
第7条 管理者は、入札参加除外の期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認してはならない。
(妨害の際の措置)
第8条 管理者は、契約の相手方が当該契約の履行に関し暴力団員又は暴力団関係者により妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該契約の相手方に対し工程等の調整、履行期間の延長等の必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関への協力要請)
第9条 管理者は、この告示に基づく措置を実効あるものにするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。
(所轄警察署との連携)
第10条 委員会は、所轄警察署と密接な連携を保ち、別表各号の措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、所轄警察署の参加を求め、当該情報の事実確認を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(秩父広域市町村圏組合の契約に係る暴力団排除措置規程の廃止)
2 秩父広域市町村圏組合の契約に係る暴力団排除措置規程(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行日の日以前に締結した契約の適用については、なお、従前の例による。
附則(令和4年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第10条関係)
措置要件 | 期間 | |
1 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員若しくは暴力団関係者であるとき、又は暴力団員若しくは暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加しているとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで | |
2 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員若しくは暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 | |
3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から4月以上12月以内 | |
4 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 | |
5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 | |
6 有資格業者又は有資格業者の役員等若しくは使用人が業務に関し、暴行、威圧する言動その他の不当な手段により、違法な行為を行ったとして暴行等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア 圏域内で行われたもの | 逮捕又は公訴を知った日から12月 |
イ 圏域外で行われたもの | 逮捕又は公訴を知った日から6月 |