○秩父広域市町村圏組合競争入札参加者心得
令和4年9月1日
決裁
(趣旨)
第1条 秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事、製造の請負、物品の買入れ、売払い、賃貸借又は設計、調査、測量その他の業務委託に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項は、別に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(1) 電子入札システム 埼玉県電子入札共同システムを利用して入札への参加申請から落札決定までの事務(以下「入開札事務」という。)を処理するシステムをいう。
(2) 電子入札 電子入札システムで処理する入開札事務をいう。
(3) 設計図書 図面、仕様書その他入札金額の見積に必要な図書をいう。
(法令等の遵守)
第3条 入札参加者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、建設業法(昭和24年法律第100号)、秩父広域市町村圏組合契約規則(令和2年秩父広域市町村圏組合規則第6号。以下「契約規則」という。)その他関係法令及び秩父広域市町村圏組合公共工事等電子入札運用基準(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第16号)並びにこの心得を遵守しなければならない。
2 入札参加者は、秩父広域市町村圏組合工事請負契約約款(平成29年度秩父広域市町村圏組合告示第18号。業務委託においては組合が定める委託契約約款。以下「契約約款」という。)、設計図書等、この心得、入札公告、指名通知及び入札説明書の記載事項並びに現場を熟知した上、入札しなければならない。
3 入札参加者は、入札を行うために必要とする以外は、入札に際し貸与又は配布された設計図書及びその他の関係書類を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。
(公正な入札の確保)
第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)、刑法(明治40年法律第45号)及び電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「署名認証法」という。)その他関係法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、指名の状況及び入札参加意思その他適正な入札の執行に支障を及ぼすおそれのある情報について、入札前に情報交換してはならない。
4 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格又は内訳書の内容を開示してはならない。
5 入札参加者は、入札手続に際し入札執行者の指示に従い円滑な入札執行に協力し、入札執行を妨げたり他の入札参加者の入札手続を妨害するようなことを行ってはならない。
6 建設工事及び建設工事に係る設計、調査、測量業務委託に係る一般競争入札の入札参加者は、入札の公正さが阻害されるおそれがある次の各号のいずれかに該当する入札を行ってはならない。ただし、第1号又は第2号の場合は、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)の更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合を除き、第3号の場合は、一方の会社等が会社更生法の更生会社又は民事再生法の再生手続が存続中の会社等である場合を除く。なお、共同企業体の入札参加の場合、各構成員が他の入札参加者(共同企業体の場合、各構成員)と次の各号のいずれかの関係にないこと。なお、この関係にある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、第3項の規定に抵触するものではない。
(1) 親会社(会社法第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある者同士が同一入札に参加すること。
(2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある者同士が同一入札に参加すること。
(3) 一方の会社等の役員(「①代表権を有する取締役」、「②取締役(社外取締役を含み、委員会等設置会社の取締役を除く。)」、「③委員会等設置会社の執行役又は代表執行役」及び「④名称が異なっても①から③のいずれかの職務権限等に該当する者」をいう。以下同じ。)が他方の会社等の役員を兼務している関係にある場合で、その関係にある者同士が同一入札に参加すること。
(4) 一方の会社等の役員が他方の会社等の会社更生法又は民事再生法の規定により選任された管財人を兼ねている関係にある場合で、その関係にある者同士が同一入札に参加すること。
(5) 複数の会社等により構成される組合等とその組合を構成する会社等が同一入札に参加すること。
(入札参加資格等の取消)
第5条 入札公告又は指名通知(以下「入札公告等」という。)をした日から契約締結までの期間に、一般競争入札の場合における資格確認審査において入札参加資格ありと認定された者(入札参加資格の有無の審査を入札後に行う一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)を除く。)又は指名競争入札の場合における指名通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにその旨を申し出なければならない。
(1) 政令第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者となったとき。
(2) 死亡(法人においては解散)したとき。
(3) 営業停止命令を受けたとき。
(4) 営業の休止又は廃止をしたとき。
(5) 金融機関に取引を停止されたとき。
(6) その他公告に定める参加資格に該当しない者となったとき。
2 前各号のいずれかに該当した者に対して行った一般競争入札の参加資格又は指名競争入札の参加の指名はこれを取り消す。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の執務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
4 入札参加者が、当該入札が執行されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、直ちにその旨を申し出なければならない。
(1) 代表役員等、一般役員等又は使用人が談合、贈賄等の不正行為により逮捕又は公訴の提起をされたとき。
(2) 業務に関し、独占禁止法の規定による排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。
(3) 組合を構成する市町(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)内で工事事故を起こしたとき。
5 秩父広域市町村圏組合の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第9号)に基づく入札参加停止の措置又は秩父広域市町村圏組合の契約に係る暴力団排除措置命令(令和2年度秩父広域市町村圏組合告示第12号)に基づく入札参加除外の措置を受けたときは、一般競争入札の参加資格又は指名競争入札の指名を取り消す。
(設計図書等への質問)
第6条 入札参加者は、設計図書等について疑義があるときは、入札公告等で定めるところにより質問書を提出することができる。
(入札保証金の納付等)
第7条 入札参加者は、契約規則で定めるところにより、入札保証金の納付又はこれに代わる担保の提供をしなければならない。ただし、入札公告等の定めるところにより入札保証金を免除する場合については、この限りでない。
(入札の執行)
第8条 入札参加者は、入札公告等に定める入札期日及び時刻に入札公告等で定める書類を持参の上、入札場所に集合しなければならない。
2 前項で指定した時刻に遅れた者は、入札場所へ入室できない。
3 入札参加者は、1業者につき1名とし、入札執行途中で退室はできない。
4 入札に関する権限を委任された者が入札に参加するときは、委任状を提出しなければならない。
(入札書に記載する金額)
第9条 入札参加者は、総価により見積もらなければならない。ただし、入札公告等において単価によるべきことを指示されたときはその指示による。
2 入札参加者は、別に指示がある場合を除き消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額からその者が課税業者であるとした場合において課されることとなる消費税及び地方消費税額に相当する金額を除いた金額を入札書に記載しなければならない。
(入札)
第10条 入札参加者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印し、これを封書にして密封の上、入札箱に投入しなければならない。
2 入札参加者は、入札公告等により入札金額見積内訳書及び総合評価方式に係る技術資料の提出を求められたときは、入札公告等又は入札執行者の指示に従い提出しなければならない。
(郵便による入札書の提出)
第11条 郵便による入札を認められている場合において入札書を提出するときは、封書にして密封した入札書及び前条第2項に掲げる書類を入札公告等に定めるところにより提出しなければならない。
2 入札は、入札公告等で指定した日時及び方法に従い、電子入札システムにより行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認められたときは、書面により入札書、入札金額見積内訳書及び辞退届等を提出できる。
(入札の辞退)
第13条 入札参加者は、入札書提出前に限り、入札の参加を辞退することができる。なお、入札を辞退するときは、次の各号に定めるところによる。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を郵送又は直接持参して行う。ただし、郵送により入札辞退届を提出する場合は、入札執行日の前日(前日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、その前日とする。)までに到着したものに限る。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出して行う。
2 電子入札の場合においては、次の各号に定めるところによる。
(1) 入札書の受付期間にあっては、電子入札システムにより行う。
(2) 入札書の受付期間後にあっては、開札前までに入札辞退届を直接持参して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札書の書換等の禁止)
第14条 入札参加者は、いったん提出した入札書及び入札金額見積内訳書(以下「入札書等」という。)の撤回、書換え又は引換えをすることはできない。
2 入札参加者は、前項の規定により入札執行者が調査を行うときは、協力しなければならない。
3 天災、地変その他やむを得ない事由により入札の執行が困難なときは、その執行を延期し、又は取りやめることがある。
4 入札において、初度の入札の入札参加者が1者の場合、当該入札の執行を取りやめることがある。
5 入札の執行を延期又は取りやめたことにより、入札参加者が損害を受けることがあっても組合はその賠償の責を負わない。
(開札)
第16条 開札は、入札書の提出後直ちに当該入札場所において、入札参加者の立会いのもと行う。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札の場合においては、入札参加者の立会いを不要とし、入札公告等で指定した日時に、電子入札システムにより開札を行う。
(入札の無効)
第17条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者がした入札
(2) 入札者の押印のない入札書による入札
(3) 金額の訂正をした入札書による入札
(4) 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のない入札書による入札
(5) 押印された印影が明らかでない入札書による入札
(6) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札
(7) 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率の額に達しない者がした入札
(8) 代理人で委任状を提出しない者がした入札
(9) 他人の代理を兼ねた者がした入札
(10) 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2人以上の者の代理をした者がした入札
(11) 入札書が指定の日時までに指定の場所に到着しなかった入札
(12) 談合その他不正行為があったと認められる入札
(13) 入札公告等において定めた提出書類を提出しない者がした入札又は虚偽の提出書類を提出した者がした入札
(14) 郵便(入札の方法として指定した場合を除く。)、電報、電話又はファクシミリにより提出した者がした入札
(15) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書を提出しない者がした入札
(16) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の内容が認め難い者がした入札
(17) 電子入札において、電子入札システム又は電子証明書の不正利用により行った入札
(18) 前各号に定めるもののほか、指定した事項に反した者がした入札
2 電子入札の場合においては、前項の規定中「押印のない」とあるのは、「署名認証法第13条第1項に規定する電子証明が添付されていない」と読み替えるものとする。
(失格基準)
第18条 最低制限価格を設定している場合において、最低制限価格から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた価格(以下「最低制限比較価格」という。)未満の入札をした者は失格とする。
2 失格基準価格を設定している場合において、失格基準価格から消費税及び地方消費税額に相当する金額を除いた価格未満の入札した者は失格とする。
(落札者の決定)
第19条 落札者は、予定価格から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた価格(以下「入札書比較価格」という。)の制限の範囲内で最低の価格の入札をした者(最低制限価格を設けた場合にあっては、入札書比較価格の範囲内で最低制限比較価格以上の価格のうち最低の価格の入札をした者)とする。ただし、事後審査型入札においては、入札書比較価格の制限の範囲内で最低の価格の入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者に対する入札参加資格の審査を経て落札を決定する。
2 総合評価方式を適用した入札においては、前項の規定にかかわらず、入札書比較価格の制限の範囲内で、評価値又は総合評定点(以下「評価値等」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、事後審査型入札においては、評価値の最も高い入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者に対する入札参加資格の審査を経て落札を決定する。
3 物品の売払いにあっては、予定価格以上で有効な入札のうち、最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(くじによる落札者の決定)
第20条 落札とすべき同額の入札をした者が2者以上あるとき(総合評価方式を適用した入札においては、評価値等が最も高い者が2者以上あるとき)は、直ちに当該入札参加者にまず落札者を決定するくじを引く順番を決めるくじを引かせ、その結果により落札者を決定するくじを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。
2 前項のくじ引きに当たり、当該入札をした入札参加者がくじを引かないときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
3 電子入札による場合においては、電子くじ(入札参加者が入札時に入力した任意の3桁の数字とシステムで発生する乱数を用いて決定する方法をいう。以下同じ。)により落札者を決定する。
(落札者決定の保留)
第21条 落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときであって、当該調査基準価格から消費税及び地方消費税額に相当する金額を除いた価格未満の入札(以下「低入札価格」という。)が行われた場合には、第19条の規定にかかわらず、落札者の決定を保留し、入札執行を終了する。また、最低制限価格又は調査基準価格を設けないときにおいて、予定価格に比して著しく低い価格での入札があった場合は、落札者の決定を保留することがある。
2 前項の場合において、入札書比較価格の制限の範囲内の入札(低入札価格以外の入札にあっては、最低の価格のものに限る。)の中に同額のものがあるときは、直ちに当該入札をした入札参加者にまず順位を決定するくじを引く順番を決めるくじを引かせ、その結果により順位を決定するくじを引かせ、順位を決定する。
3 前項のくじ引きに当たり、当該入札をした入札参加者がくじを引かないときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
4 電子入札においては、電子くじにより順位を決定する。
(低入札価格の調査)
第22条 前条第1項の規定により入札執行を終了したときは、低入札価格のうち入札価格の最も低いものについて、次のいずれかに該当するものでないかを調査し、該当すると認められないときは、当該入札をした者を落札者とする。
(1) 当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札
(2) 当該入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる入札
2 前項の調査により落札者を決定できないときは、次順位の低入札価格について同様の調査を行い、以下、落札者が決定するまで順次次順位の低入札価格について調査を行う。
5 第1項に規定する調査に応じないとき又は求められた資料を指定された期日までに提出しないときは、契約締結の意思がないものとみなす。
(再度入札)
第24条 初度入札の開札の結果、入札書比較価格の範囲内の入札(最低制限価格を設定した場合は、入札書比較価格の範囲内で最低制限価格比較価格以上の価格の入札)がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 再度の入札は、1回限りとする。
3 再度の入札に参加することができる者は、初度入札に参加した者とする。ただし、初度入札において辞退した者、無効の入札を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
(1) 落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときであって、初度入札において低入札価格があったとき。
(2) 再度入札に参加することができる者がいないとき。
(不調時の取扱い)
第25条 再度入札によってもなお落札者がいないときは、再度入札に参加した者の中から契約の相手方を選定し、随意契約の方法により契約を締結することがある。
2 再度入札において無効の入札を行った者又は最低制限価格を設定した場合で、最低制限比較価格未満の入札をした者は、前項の規定による随意契約の相手方となることができない。
3 再度入札において低入札価格がなかったときにおいて、第1項の規定により随意契約の方法により契約の締結を行うときは、契約の相手方となることを希望する者から見積書を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲内で適当と認められたときは、当該見積りをした者を契約の相手方とする。
(1) 随意契約の相手方となることができる者に対して、見積書を提出するに当たり必要な事項を通知する。
(2) 見積書の提出期日において、随意契約の相手方となることを希望する者から見積書及び見積書提出期日における見積権限を委任された者が見積りをするときにあっては入札・見積委任状を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲内で適当と認められたときは、当該見積りをした者を契約の相手方とする。
(入札結果等の通知)
第26条 落札者を決定したときは、当該入札場所において、入札参加者にその旨を発表する。ただし、電子入札にあっては、電子入札システムにより通知する。
(入札保証金の還付)
第27条 入札参加者は、落札者が決定したとき又は再度入札によってもなお落札者がないときは、入札保証金の還付を請求することができる。
(1) 契約を締結するまでは、還付の請求をすることができない。
(2) 納付すべき契約保証金があるときは、これを充当する。
(契約保証金)
第28条 落札者は、契約規則で定めるところにより、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供をしなければならない。ただし、入札公告等の定めるところにより契約保証金を免除された場合は、この限りでない。
2 契約保証金は、契約金額の100分の10以上(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)とする。ただし、入札保証金を納付したときは、その差額とする。
3 契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けることにより還付する。ただし、受注者がその責めに帰すべき理由により契約上の義務を履行しないときの契約保証金は、還付しない。
(契約書類等の提出)
第29条 落札者は、第26条の通知を受けた日から5日以内(土日、祝祭日及び組合の年末年始の休業日を除く。)に、建設工事請負契約書(案)(業務委託の場合は、業務委託契約書(案)。以下「契約書(案)」という。)に記名押印の上、契約約款、設計図書及びその他契約に必要な書類を添付して、提出しなければならない。
2 落札者が前項の期間内に契約の締結に応じないときは、落札決定の効力を失う。
3 契約書の製本方法は、特記仕様書又は発注担当課所の指示により、契約に必要な部数を落札者の負担において行うものとする。
4 落札者は、契約書以外の必要書類(工程表、現場代理人等通知書等)を契約締結後、速やかに工事等発注課所へ提出しなければならない。
5 落札決定後、契約締結前までに落札者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、契約を締結しないことがある。
(1) 落札者が、政令第167条の4の規定に該当するとき(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている場合は除く。)。
(2) 落札者が競争入札に参加する資格及び入札公告等で示した資格を有しなくなったとき。
(3) 落札者が秩父広域市町村圏組合の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第9号)に基づく入札参加停止措置を受けたとき。
(4) 落札者が秩父広域市町村圏組合の契約に係る暴力団排除措置要綱(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第12号)に基づく入札参加除外の措置を受けたとき。
(5) その他、入札執行が公正、公平に行われていなかったと発注者が認めたとき。
(契約の確定)
第30条 契約は、管理者と落札者が契約書(案)に記名押印したときに確定する。
(議会の議決を要する契約)
第31条 建設工事の請負契約にあって、秩父広域市町村圏組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第25号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約については、組合議会の議決後に本契約を締結する。この場合においては、組合議会の議決を得た後に本契約を締結することを明記した建設工事仮契約書を取り交わし、議会の議決後に発注者から請負者にその旨を通知したときに、本契約の効力が発生する。
2 前項の場合、組合議会で否決された場合において生じた損害は、組合又は落札者とも一切請求することができない。
(異議の申立)
第32条 入札参加者は、入札後、この心得、契約書(案)、設計図書等及び現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(その他)
第33条 提出された入札金額見積内訳書は、入札関係書類とし保管し、情報を開示することがある。また、談合情報等があった場合、公正取引委員会及び警察へ資料提供することがある。
2 建設工事の入札参加者は、一般競争入札にあってはその入札に係る開札日の、指名競争入札にあってはその入札に係る契約を締結しようとする日の1年7か月前の日の直後の審査基準日に係る経営事項審査(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項についての審査をいう。)を受けていなければならない。ただし、当該建設工事の請負代金額が建築一式工事にあっては1,500万円未満、それ以外の工事にあっては500万円未満のときは、この限りでない。
附則
この心得は、公布の日から施行する。