○秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する規程

令和2年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則(令和2年秩父広域市町村圏組合規則第7号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(規則第3条第2項の管理者の定める基準)

第3条 規則第3条第2項の管理者の定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) 号給の加算 職種の区分に応じ、別表第1に定める号給に、組合において会計年度任用職員として同種の職務に在職した期間の区分に応じ、別表第2に定める加算数を加えた号給とする。

(2) 号給の上限 職種の区分に応じ、別表第1に定める上限号給とする。

(規則第5条第2項の管理者の定める割合)

第4条 規則第5条第2項の管理者の定める割合は、秩父広域市町村圏組合職員の時間外勤務手当等に関する規則(平成6年秩父広域市町村圏組合規則第2号)第2条の規定を準用する。

(規則第7条第2項の管理者の定める割合)

第5条 規則第7条第2項の管理者の定める割合は、秩父広域市町村圏組合休日勤務手当に関する規則(平成3年秩父広域市町村圏組合規則第15号)第2条の規定を準用する。

(規則第13条及び第19条の特別の事情のある者に係る期末手当及び勤勉手当の支給)

第6条 基準日(秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年秩父広域市町村圏組合条例第4号)第2条第6項においてその例によることとされる一般職の常勤職員の期末手当及び勤勉手当に係る基準日をいう。以下この条において同じ。)において2以上の業務に兼ねて従事している職員であって同項ただし書に定める期末手当及び勤勉手当を支給しない職を兼ねて従事しているものに係る規則第12条に規定する期末手当基礎額及び規則第16条に規定する勤勉手当基礎額は、当該期末手当及び勤勉手当を支給しない職に係る報酬を算入しない。

2 基準日以前6か月以内の期間において、欠勤により勤務しない期間が引き続いて30日を超える職員に係る規則第11条に規定する期末手当に係る在職期間及び規則第17条に規定する勤勉手当に係る勤務期間は、当該期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間から、当該欠勤により勤務しない期間の全期間を除算する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種

号給

上限号給

第1号会計年度任用職員

第2号会計年度任用職員

事務補助職員(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

規則別表第1に規定する1号給

5号給

9号給

事務補助職員のうち秩父広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年秩父広域市町村圏組合条例第3号)第2条第1号若しくは第3号の特殊勤務手当が支給される業務を合わせて行う者又は廃棄物処理施設において計量業務を行う者

規則別表第1に規定する11号給

15号給

19号給

別表第2(第3条関係)

在職した期間

加算数

第1号会計年度任用職員

第2号会計年度任用職員

6か月以上12か月未満

1号給

2号給

12か月以上18か月未満

2号給

4号給

18か月以上24か月未満

3号給

6号給

24か月以上

4号給

8号給

備考 在職した期間は、任期1か月未満の職に在職した期間及び1週間当たり15時間30分未満の職に在職した期間を除く。

秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する規程

令和2年4月1日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)