○秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和2年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年秩父広域市町村圏組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬等基準額表)
第2条 会計年度任用職員には、別表第1の行政職報酬等基準額表(以下「報酬等基準額表」という。)を適用する。
(新たに会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、報酬等基準額表に定める1号給とする。
(報酬の基本額)
第4条 第1号会計年度任用職員(条例第2条第1項に規定する第1号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の報酬の基本額は、勤務1時間につき、報酬等基準額に12を乗じて得た額を、38.75に52を乗じて得たものから、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第4号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち同条例第3条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。)の日数に7.75を乗じて得たものを減じて得た時間で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。
2 前項の規定により決定した報酬の基本額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定により定められた埼玉県の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)に満たないときは、当該地域別最低賃金額を報酬の基本額とみなす。
(時間外勤務手当に相当する報酬)
第5条 第1号会計年度任用職員が、その者について定められた勤務時間(以下この条から第8条までにおいて「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又はあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(管理者が定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。
(夜間勤務手当に相当する報酬)
第6条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第4条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。
(休日勤務手当に相当する報酬)
第7条 休日(秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「給与条例」という。)第14条第3項に規定する休日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日に代わる日を指定されて休日の正規の勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、その者の休日に代わる日の正規の勤務時間中に勤務した全時間)に対して休日勤務手当に相当する報酬を支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた第1号会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、休日勤務手当に相当する報酬を支給しない。
(宿日直手当に相当する報酬)
第8条 宿直又は日直勤務のため正規の勤務時間外若しくは休日における正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員に対しては、前2条の規定にかかわらず、宿日直手当に相当する報酬を支給する。
(条例第2条第6項及び第6条第4項の規則で定める者)
第9条 条例第2条第6項及び第6条第4項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 任期が6月未満の者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)
(2) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている者
(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている者
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(秩父広域市町村圏組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年秩父広域市町村圏組合条例第2号)第7条第1項に規定する職員である者を除く。)
(5) その者について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
(6) 前各号に掲げる者のほか、管理者が別に定める者
2 任期が6月に満たない者のうち、当該任期と同一の会計年度内において条例の適用を受ける会計年度任用職員(以下「条例適用職員」という。)として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当及び勤勉手当の基準日(条例第2条第6項及び第6条第4項においてその例によることとされる一般職の常勤職員の期末手当及び勤勉手当に係る基準日をいう。以下この条から第12条まで、第15条から第17条まで及び第22条において同じ。)の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。ただし、任期1月未満の職に在職し、又は任用されることが見込まれる期間を除く。)との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。
(1) 6か月以上 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(期末手当の在職期間の特例)
第11条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、条例適用職員として在職した期間(任期1月未満の職に在職した期間を除く。)を算入する。
(期末手当基礎額)
第12条 第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)において、その者について定められた1週間当たりの勤務時間に4を乗じた数に、その者について定められた第4条の報酬の基本額を乗じた額とする。
2 第2号会計年度任用職員(条例第6条第1項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日において、その者について定められた給料の額とする。
(特別の事情がある者の期末手当)
第13条 前3条の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している等特別の事情がある者に係る期末手当の支給については、管理者が別に定める。
(勤勉手当の勤務期間の特例)
第15条 会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間には、基準日以前6月以内の期間において、条例適用職員として在職した期間(任期1月未満の職に在職した期間を除く。)を算入する。
(勤勉手当基礎額)
第16条 第1号会計年度任用職員に係る勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)において、その者について定められた1週間当たりの勤務時間に4を乗じた数に、その者について定められた第4条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を乗じた額とする。
2 第2号会計年度任用職員に係る勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日において、その者について定められた給料の額とする。
(勤勉手当の期間率)
第17条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当の成績率)
第18条 成績率は、管理者が別に定める。
(給料の額)
第20条 第2号会計年度任用職員の給料の額は、報酬等基準額とする。
2 前項の規定により決定した給料額が、地域別最低賃金額に7.75を乗じ、その額に21を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げて得た額)に満たないときは、当該乗じて得た額を給料額とみなす。
(給料の減額)
第21条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額して給与を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の給料の全額とする。
2 前項に規定する第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。
(条例第8条の規則で定める日)
第22条 報酬及び費用弁償における条例第8条ただし書の規則で定める日は、報酬及び費用弁償の計算期間翌月の毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
2 期末手当及び勤勉手当における条例第8条ただし書の規則で定める日は、基準日の属する月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則第5条及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政職報酬等基準額表
号給 | 月額 |
円 | |
1 | 168,800 |
2 | 168,800 |
3 | 168,800 |
4 | 169,900 |
5 | 170,900 |
6 | 172,300 |
7 | 173,600 |
8 | 174,900 |
9 | 176,100 |
10 | 177,600 |
11 | 179,100 |
12 | 180,700 |
13 | 181,800 |
14 | 183,200 |
15 | 184,600 |
16 | 186,000 |
17 | 187,300 |
18 | 189,600 |
19 | 191,800 |
20 | 194,000 |
21 | 196,200 |
22 | 197,900 |
23 | 199,400 |
24 | 200,900 |
25 | 202,400 |
別表第2(第17条関係)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |