○秩父広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成5年2月22日

条例第3号

秩父広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 斎場業務手当

(2) 廃棄物処理業務手当

(3) し尿処理業務手当

(4) 消防業務手当

(斎場業務手当)

第3条 斎場業務手当は、職員が次に掲げる斎場業務に従事したときに支給する。

(1) 霊柩車の運転業務に従事したとき。

(2) 遺体を霊柩車から火葬炉に収める業務又は収骨業務に従事したとき。

(廃棄物処理業務手当)

第4条 廃棄物処理業務手当は、職員が秩父広域市町村圏組合廃棄物処理施設条例(昭和56年秩父広域市町村圏組合条例第3号)第1条に規定する廃棄物処理施設(以下「廃棄物処理施設」という。)において、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 焼却炉内、調温塔内、バグフィルタ内、煙道内又は槽内において保守点検業務に従事したとき。

(2) 搬入された廃棄物の検査指導業務に従事したとき。

(3) 廃棄物の埋立て業務に従事したとき。

(4) 犬、猫又はこれらに類する動物の死体を動物炉に収める業務に従事したとき。

(し尿処理業務手当)

第5条 し尿処理業務手当は、職員が秩父広域市町村圏組合し尿処理施設条例(令和5年秩父広域市町村圏組合条例第8号)第1条に規定するし尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)又はし尿処理の器具等の故障又は修繕等の業務に従事した場合で、汚物を被覆したとき又は4時間を超えて、これらの業務に従事したときに支給する。

(消防業務手当)

第6条 消防業務手当は、職員が次に掲げる消防業務に従事したときに支給する。

(1) 火災業務に従事したとき。

(2) 救急業務に従事したとき。

(3) 救助業務に従事したとき。

(4) 風水害等の業務に従事したとき。

(5) 前各号に掲げる業務に機関員として従事したとき。

(手当の額)

第7条 特殊勤務手当の額は、第3条から前条までに規定する職員が、当該各条に定める業務に従事した日1日又は従事した1件につき別表に定める額とする。

(手当額の特例)

第8条 特殊勤務手当の支給については、次のとおりとする。

(1) 日額により支給するものは、従事しない日は支給しない。

(2) 日額により支給するものは、従事した時間が1日について4時間に満たない場合は、この条例により受けるべき手当の額の100分の60に相当する額とする。ただし、第5条に規定するし尿処理業務手当を除く。

(併給の禁止)

第9条 職員が同一の現場において、第5条第1号から第4号までに規定する2以上の業務に従事した場合は、当該職員には、その従事した業務に係る手当のうち、手当の額が最も高額であるもののみを、これらの支給額が同じときはその主たる業務に対する手当のみを支給するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合旅費に関する条例の一部改正)

2 秩父広域市町村圏組合旅費に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

種別

業務

支給基準

支給額

1 斎場業務手当

(1) 霊柩車の運転業務に従事したとき

1件

250円

(2) 遺体を霊柩車から火葬炉に収める業務又は収骨業務に従事したとき

1件

250円

2 廃棄物処理業務手当

(1) 廃棄物処理施設の焼却炉、調温塔内、バグフィルタ内、煙道内又は槽内において保守点検業務に従事したとき

日額

250円

(2) 廃棄物処理施設において、搬入された廃棄物の検査指導業務に従事したとき

日額

250円

(3) 廃棄物処理施設において、廃棄物の埋立て業務に従事したとき

日額

250円

(4) 廃棄物処理施設において、犬、猫又はこれらに類する動物の死体を動物炉に収める業務に従事したとき

1件

150円

3 し尿処理業務手当

し尿処理施設又は器具等の故障又は修繕等のため汚物を被覆した職員若しくは4時間を超えて、その業務に従事した職員

日額

1,800円

4 消防業務手当

(1) 火災

放水した場合

1件

300円

不放水の場合

1件

100円

(2) 救急

管内搬送の場合

1件

200円

管外(県内)に搬送した場合

1件

300円

管外(県外)に搬送した場合

1件

500円

不搬送の場合

1件

50円

救急救命士が救急救命処置を行った場合(救急救命士法施行規則第21条の特定行為に限る。)

1件

500円

(3) 救助

救助した場合

1件

300円

不救助の場合

1件

100円

潜水業務に従事した場合

1件

500円

(4) 風水害等

警戒業務等に従事した場合

1件

200円

(5) 上記業務に機関員として従事したとき

1件

100円

秩父広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成5年2月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成5年2月22日 条例第3号
平成6年7月22日 条例第3号
平成7年6月1日 条例第5号
平成11年1月19日 条例第2号
平成14年2月28日 条例第2号
平成17年3月10日 条例第2号
平成17年7月29日 条例第12号
平成23年6月1日 条例第1号
平成30年2月20日 条例第2号
令和3年3月1日 条例第1号
令和5年3月1日 条例第7号