○秩父広域市町村圏組合建設工事等総合評価方式審査委員会規程
令和2年3月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合建設工事等総合評価方式執行規程(令和2年秩父広域市町村圏組合訓令第5号。以下「執行規程」という。)第2条の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合建設工事等総合評価方式審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この訓令において使用する用語は、執行規程において使用する用語の例による。
(分掌事務)
第3条 審査委員会は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の規定により、秩父広域市町村圏組合が行う総合評価方式に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 総合評価方式の実施に関すること。
(2) 落札者決定基準及び技術資料等に関すること。
(3) 総合評価方式による入札を行う予定の工事等に関し意見を述べること。
(4) 落札者の決定に関し意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、総合評価方式に関し必要と認めること。
(組織)
第4条 審査委員会は、秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会規程(平成28年秩父広域市町村圏組合訓令第3号)第3条に規定する職員をもって構成する。ただし、前条に規定する分掌事務に関し、3親等内の親族の利害に関係のある職員は除く。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員に事故があるときは、その委員が指名した者を委員長が認めた場合に限り、代理として会議に出席することができる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、執行規程第5条第1項の規定により、必要に応じ学識経験者に会議への出席を求め、意見を聴かなければならない。
(報告)
第8条 会議の決定事項は、委員長から管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事等総合評価方式審査委員会規程の廃止)
2 秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事等総合評価方式審査委員会規程(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程第3号)は、廃止する。