○秩父広域市町村圏組合建設工事等総合評価方式執行規程
令和2年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事等の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が組合にとって最も有利となるものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)による入札を執行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(総合評価方式審査委員会)
第2条 総合評価方式による入札を実施するに当たり、対象工事の目的及び内容に応じ、価格以外の評価対象とする項目、評価の方法その他落札者を決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)の作成並びに落札者決定基準で定めた技術資料及び評価項目(以下「技術資料等」という。)の審査を適正かつ公正に行うため、秩父広域市町村圏組合建設工事等総合評価方式審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(対象工事)
第3条 管理者は、審査委員会の意見具申を受け、総合評価方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)を選定する。
(技術資料等の選定等)
第4条 事業担当課所長は、対象工事の目的及び内容に応じ、総合評価方式の選択、提案する技術資料等の選定及び提出された技術資料等の適正な評価を行い、その結果を審査委員会に諮らなければならない。
(学識経験者の意見の聴取)
第5条 審査委員会は、地方自治法施行令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定により、次に掲げる事項について学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴かなければならない。ただし、第3号に規定する事項については、学識経験者の意見の聴取が必要とされたときに限るものとする。
(1) 総合評価方式による入札を行うことの適否
(2) 落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項
(3) 予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が水道事業にとって最も有利なものの決定
2 前項の学識経験者は、管理者が委嘱することができるものとする。
3 審査委員会は、特別な理由により学識経験者から意見の聴取ができないときは、埼玉県総合評価審査小委員会設置要綱に定める埼玉県総合評価審査小委員会の意見を聴かなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事等総合評価方式執行規程の廃止)
2 秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事等総合評価方式執行規程(平成28年度秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程第1号)は、廃止する。