○秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会規程

平成28年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び分掌事務)

第2条 管理者の命令により、次に掲げる事項について審査し、審議し、又は調査し、かつ、組合が発注する建設工事等全般にわたり必要な事項を監理するため、秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 入札参加資格審査に関すること。

(2) 入札参加業者の選定等に関すること。

(3) 有資格業者の入札参加停止及び入札参加除外に関すること。

(4) 工程表その他請負業者の作成する図面等の検査に関すること。

(5) 工事の進捗状況及び部分払いの調査に関すること。

(6) 完成検査に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。ただし、前条に規定する分掌事務に関し、3親等以内の親族の利害に関係のある職員は除く。この場合において、当該職員が所属する部署の職員のうちから指名した職員がその職務を代理する。

委員長

事務局長

副委員長

消防長 水道局長

委員

事務局次長 消防本部次長 水道局次長 事務局技監 水道局技監 その他委員長が指名する職員

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第2条第5号及び第6号については、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員に事故があるときは、その委員が指名した者を委員長が認めた場合に限り、代理として会議に出席することができる。

5 委員会は、緊急と認めた時は、各委員の合議をもって会議とみなすことができる。

6 会議は非公開とする。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要に応じ委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 会議の決定事項は、委員長から管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会規程

平成28年4月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第3号
令和2年3月2日 訓令第1号
令和4年3月18日 訓令第2号