○秩父広域市町村圏組合事務局設置条例
昭和45年7月14日
条例第6号
(事務局の設置)
第1条 組合管理者の権限に属する事務を処理するため、秩父広域市町村圏組合事務局を置く。
(分課等)
第2条 前条の事務を分掌させるため、事務局に次の課及び所を置く。
管理課
契約検査課
福祉保健課
業務課
秩父クリーンセンター
秩父環境衛生センター
し尿政策課
清流園
渓流園
小鹿野し尿処理センター
2 各課及び所の分掌事務は、別に管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。