○秩父広域市町村圏組合旅費に関する条例

昭和61年3月29日

条例第6号

秩父広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 国内出張(第11条―第17条)

第3章 外国出張(第18条―第24条)

第4章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために出張する秩父広域市町村圏組合の職員等及び職員等以外の者の旅費に関し必要な基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「旅費」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第2項及び第203条の2第3項に規定する費用弁償及び同法第204条第1項に規定する旅費並びに第3条第2項の規定に基づき職員等以外の者に支給する実費弁償をいう。

2 この条例において「組合議会議員等」とは、組合議会議員並びに管理者、副管理者、理事及び秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第17号)第1条に規定する監査委員等をいう。

3 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

4 この条例において「職員等」とは、組合議会議員等及び職員をいう。

5 この条例において「随行」とは、職員が公務のため組合議会議員等に同行して出張すること(自動車運転業務に従事する職員がその職務のために出張する場合を除く。)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員等が公務のため秩父市及び秩父郡の区域(以下「秩父郡市」という。)外に出張した場合には、当該職員等に対し旅費を支給する。

2 職員等以外の者が組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。

3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅費の調整)

第4条 公用の交通機関を利用して出張した場合には、その利用に応じ、鉄道賃及び車賃は支給しない。

2 職員が組合議会議員等に随行したときは、組合議会議員等の旅費と同額の旅費を支給する。

3 職員等が出張した場合において、他の官公署等の経費から旅費が支給されるときは、その重複する部分についての旅費は支給しない。

(出張命令等)

第5条 公務のための出張は、任命権者若しくは出張依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「命令権者」という。)の出張命令等によらなければならない。

2 命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合であつて、かつ、予算により旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 第1項の出張命令等に係る出張命令書の様式は、規則で定める。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、支度料及び出張雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道利用出張について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路出張について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、空路出張について、路程に応じ、実費額を支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)出張について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、出張中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。ただし、埼玉県内及び東京都内の地域並びに同地域と同程度の距離にあると管理者が認める地域に出張する場合(職務上の教育、講習又は研修を受けるための出張で宿泊することが指定されているもの及び管理者が特別の事情があると認めるものを除く。)には、宿泊料は支給しない。

8 支度料は、本邦から外国への出張及び外国相互間の出張について、出張期間に応じ、定額により支給する。

9 出張雑費は、出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて出張し難い場合においては、その現によつた経路及び方法によつて計算することができる。

第8条 1日の出張において、日当の額について定額を異にする理由が生じた場合は、額の多い方の定額による日当を支給する。

第9条 職員等以外の者について、第3条第2項の規定により支給する旅費は、用務の内容、支給を受ける者の知識経験及び社会的地位等を考慮して、相当すると認める職員等の出張の例に準じて計算した旅費とする。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後、所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 第1項に規定する請求書の様式は、規則で定める。

第2章 国内出張

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)並びに急行料金、特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する路線による出張の場合には、1等の運賃とする。

(2) 運賃の等級を設けない路線による出張の場合には、その乗車に要する運賃とする。

(3) 急行料金を徴する路線による出張の場合には、前2号の規定する運賃のほかその乗車に要する急行料金とする。

(4) 組合議会議員等が特別車両料金を徴する路線による出張をした場合(埼玉県内の出張及び埼玉県と東京都間の出張並びに片道50キロメートル未満の出張を除く。)には、第1号及び第2号に規定する運賃並びに前号に規定する急行料金のほか特別車両料金とする。

(5) 座席指定料金を徴する路線による出張で片道100キロメートル以上の場合には、第1号及び第2号に規定する運賃並びに第3号に規定する急行料金並びに前号に規定する特別車両料金のほかその乗車に要する座席指定料金とする。

2 前項第3号に規定する急行料金は、公務上急を要し、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による出張で片道100キロメートル以上のとき。

(2) 普通急行列車を運行する路線による出張で片道50キロメートル以上のとき。

(3) 前2号の規定にかかわらず、埼玉県庁への出張、その他命令権者が適当と認めたときは、特別急行料金又は普通急行料金を支給することができる。

3 前項の規定にかかわらず、公務上急を要し、命令権者が適当と認めたときは、最上級の特別急行料金を支給することができる。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(艀賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)並びに寝台料金、特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による出張の場合には、組合議会議員等については上級の運賃とし、職員については中級の運賃とする。

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張の場合には、上級の運賃とする。

(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃とする。

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払つた寝台料金とする。

(5) 組合議会議員等が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運航する航路による出張をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか特別船室料金とする。

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による出張をする場合には、第1号第2号及び第3号に規定する運賃並びに第4号に規定する寝台料金並びに前号に規定する特別船室料金のほか座席指定料金とする。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による出張の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、実費額とする。

(車賃)

第14条 車賃の額は、別表第1の1キロメートル当たりの定額により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張実費を支弁することができない場合には実費額とする。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表第1の1夜当たりの定額により支給する。ただし、水路出張及び空路出張における宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(秩父郡市内出張旅費)

第16条 第3条第1項の規定にかかわらず職員等の秩父郡市内出張旅費については、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料の2分の1

(2) 交通機関を利用する必要のあるものは、これに要する鉄道賃及び車賃の実費

(講習の日当等)

第17条 職員等が3日以上にわたり職務上の教育、講習又は研修を受けるため秩父郡市外に出張したときは、別表第1に掲げる宿泊料の範囲内における実費を支給する。

第3章 外国出張

(本邦通過の場合の旅費)

第18条 外国出張中本邦を通過する場合には、その本邦内の出張について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第19条 鉄道賃の額は、旅客運賃並びに急行料金、特別車両料金、寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金により、実費額を支給する。

(船賃)

第20条 船賃の額は、旅客運賃(艀賃及び桟橋賃を含む。)並びに寝台料金、特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金により、実費額を支給する。

(航空賃及び車賃)

第21条 航空賃の額は、旅客運賃により、実費額を支給する。

2 車賃の額は、実費額による。

(日当及び宿泊料)

第22条 日当及び宿泊料の額は、出張先の区分に応じて別表第2の定額による。

2 第19条及び第20条の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、出張先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

(支度料)

第23条 支度料の額は、出張期間に応じた別表第3の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が、過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合においては、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(出張雑費)

第24条 出張雑費の額は、出張者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港使用料並びに入出国税の実費額による。

第4章 雑則

(準用)

第25条 この条例に定めるもののほか、職員等の旅費に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の例による。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張に係る旅費から適用し、同日前に出発した出張に係る旅費については、なお、従前の例による。

(秩父広域市町村圏組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 秩父広域市町村圏組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秩父広域市町村圏組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 秩父広域市町村圏組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行し、この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張に係る旅費から適用し、同日前に出発した出張に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年8月1日から施行し、改正後の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張に係る旅費から適用し、同日前に出発した出張に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、改正後の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張に係る旅費から適用し、同日前に出発した出張に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条―第17条関係)

区分

種別

車賃

(1キロメートル当たり)

宿泊料

(1夜当たり)

組合議会議員等

18

14,800

職員

18

13,300

別表第2(第22条関係)

区分

職別

日当(1日当たり)

宿泊料(1夜当たり)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

組合議会議員等

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

職員

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

備考 この表の指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、法別表第2の備考による。

別表第3(第23条関係)

区分

職別

旅行期間

15日未満

15日以上1月未満

1月以上3月未満

3月以上

組合議会議員等

43,120

86,240

104,720

123,200

職員

39,080

78,160

94,910

111,600

秩父広域市町村圏組合旅費に関する条例

昭和61年3月29日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和61年3月29日 条例第6号
平成3年3月1日 条例第2号
平成10年8月1日 条例第7号
平成17年3月10日 条例第2号
平成17年4月1日 条例第10号
平成19年4月1日 条例第4号
令和2年3月2日 条例第3号