○秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年7月14日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「監査委員等」という。)に対する報酬及び費用弁償並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 監査委員等の報酬の額は、次のとおりとする。

職名

区分

金額

監査委員

識見を有する者

日額

8,000円

議会議員

7,500円

公平委員会委員

委員長

日額

6,700円

委員

6,100円

行政不服審査会委員

委員長

日額

6,700円

委員

6,100円

情報公開・個人情報保護審査会委員

会長

日額

6,700円

委員

6,100円

公務災害補償等認定委員会委員

委員長

日額

6,100円

委員

5,700円

公務災害補償等審査会委員

会長

日額

6,100円

委員

5,700円

特別職報酬審議会委員

会長

日額

6,100円

委員

5,700円

廃棄物減量等推進審議会委員

会長

日額

6,100円

委員

5,700円

消防賞じゆつ金審査委員会委員

会長

日額

6,100円

委員

5,700円

水道事業経営審議会委員

委員長

日額

6,100円

委員

5,700円

介護認定審査会委員

会長

日額

15,000円

委員

13,000円

自立支援審査会委員

会長

日額

15,000円

委員

13,000円

地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職にある者

年額

予算の範囲内で管理者が定める

月額

日額

(費用弁償)

第3条 監査委員等が公務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張に係る旅費から適用し、同日前に出発した出張に係る旅費については、なお、従前の例による。

(平成3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第2項及び第3項を削る改正規定は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年7月14日 条例第17号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年7月14日 条例第17号
昭和49年3月11日 条例第5号
昭和52年3月9日 条例第4号
昭和54年3月5日 条例第4号
昭和61年3月29日 条例第6号
平成3年7月25日 条例第11号
平成11年6月1日 条例第8号
平成17年7月29日 条例第12号
平成18年4月1日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第7号
平成28年4月1日 条例第9号
平成28年12月1日 条例第20号
令和5年12月1日 条例第13号