○秩父広域市町村圏組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年7月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、管理者、副管理者及び理事(以下「管理者等」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 管理者等の報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 管理者 年額 163,000円

(2) 副管理者 年額 113,000円

(3) 理事 年額 94,000円

第3条 管理者等には、職についたその日から報酬を支給する。ただし、管理者及び副管理者の改選によりその職についたときは、その職についた日の翌日から報酬を支給する。

2 管理者等がその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であつて、年度の初日から支給するとき以外のとき、又は年度の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その年度の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

4 報酬は、毎年4月1日から9月30日までの分を10月に、10月1日から翌年3月31日までの分を翌年3月に、それぞれ分けて支給する。ただし、第2項の規定により支給する場合は、その職を離れた際支給する。

(費用弁償)

第4条 管理者等が公務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張に係る旅費から適用し、同日前に出発した出張に係る旅費については、なお、従前の例による。

(平成3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

2 この条例の施行日以前から引き続き職にある管理者等の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの報酬の支給方法については、管理者が別に定める。

(平成17年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

秩父広域市町村圏組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年7月14日 条例第18号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年7月14日 条例第18号
昭和49年3月11日 条例第4号
昭和52年3月9日 条例第3号
昭和54年3月5日 条例第3号
昭和57年3月2日 条例第4号
昭和61年3月29日 条例第6号
平成3年7月25日 条例第10号
平成15年7月16日 条例第1号
平成16年7月26日 条例第2号
平成17年7月29日 条例第12号
平成19年4月1日 条例第4号
令和6年8月1日 条例第7号