○秩父広域市町村圏組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年7月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、管理者、副管理者及び理事(以下「管理者等」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 管理者等の報酬の額は、年額1,000円とする。

第3条 管理者等には、職についたその日の属する月から報酬を支給する。ただし、管理者及び副管理者の改選によりその職についたときは、その職についた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から報酬を支給する。

2 管理者等がその職を離れたときは、その日の属する月まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であつて、年度当初の月から支給するとき以外のとき、又は年度の最終月まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は12月を基礎として、月割によつて計算する。

4 報酬は、毎年4月から翌年3月までの分を翌年3月に支給する。ただし、第2項の規定により支給する場合は、その職を離れた際支給する。

(費用弁償)

第4条 管理者等が公務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張に係る旅費から適用し、同日前に出発した出張に係る旅費については、なお、従前の例による。

(平成3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

2 この条例の施行日以前から引き続き職にある管理者等の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの報酬の支給方法については、管理者が別に定める。

(平成17年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年7月14日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年7月14日 条例第18号
昭和49年3月11日 条例第4号
昭和52年3月9日 条例第3号
昭和54年3月5日 条例第3号
昭和57年3月2日 条例第4号
昭和61年3月29日 条例第6号
平成3年7月25日 条例第10号
平成15年7月16日 条例第1号
平成16年7月26日 条例第2号
平成17年7月29日 条例第12号
平成19年4月1日 条例第4号