○秩父広域市町村圏組合の職員団体の登録に関する規則
平成28年5月1日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び秩父広域市町村圏組合職員団体の登録に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第2条第2項第1号の書類 様式第2号
(3) 条例第2条第2項第2号の書類 様式第3号
(関係書類の提示)
第3条 公平委員会は、職員団体の登録に関し必要があると認めるときは、当該職員団体に対し、地方公務員法第8条第6項の規定により、次に掲げる書類の提示を求めることができる。
(1) 構成員の名簿
(2) 会費の徴収簿
(3) その他公平委員会が必要と認める書類
(登録の取消し)
第4条 職員団体の登録を取り消す場合の口頭審理の手続その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。