○秩父広域市町村圏組合の職員団体の登録に関する規則

平成28年5月1日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び秩父広域市町村圏組合職員団体の登録に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式に準じて作成するものとする。

(1) 条例第3条の登録をした旨の通知書 様式第5号

(2) 条例第4条第4項の登録をした旨の通知書 様式第6号

(3) 条例第3条及び第4条第4項の登録をしない旨の通知書 様式第7号

(4) 条例第5条の登録の効力停止の通知書 様式第8号

(関係書類の提示)

第3条 公平委員会は、職員団体の登録に関し必要があると認めるときは、当該職員団体に対し、地方公務員法第8条第6項の規定により、次に掲げる書類の提示を求めることができる。

(1) 構成員の名簿

(2) 会費の徴収簿

(3) その他公平委員会が必要と認める書類

(登録の取消し)

第4条 職員団体の登録を取り消す場合の口頭審理の手続その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合の職員団体の登録に関する規則

平成28年5月1日 公平委員会規則第3号

(平成28年5月1日施行)