○秩父広域市町村圏組合し尿汲取券売さばき業務委託及び委託手数料支払に関する規程

令和4年12月20日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合廃棄物の処理等に関する条例施行規則(平成8年4月1日規則第2号)第15条の規定に基づくし尿汲取券(以下「汲取券」という。)の売さばき及び委託手数料の支払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(汲取券の種類)

第2条 汲取券の種類は、次のとおりとする。

(1) 1冊券 10樽綴券

(2) 補助券 前号以外の券

(売さばき業務委託)

第3条 汲取券の売さばき業務は、皆野町、長瀞町及び管理者が特に必要と認める者(団体を含む。)に委託して行う。

(売さばき代金の納付)

第4条 汲取券の売さばき業務の委託を受けたものは、当月中に売さばいた代金を翌月25日までに会計管理者に納付するものとする。

(委託手数料)

第5条 委託手数料は、前条の規定により期日までに納付された額に対して、管理者の定める額を当該年度分を一括して4月末日までに支払うものとする。ただし、皆野町及び長瀞町には支払わない。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、し尿処理事業の移管前のし尿汲取券売さばき業務委託及び委託手数料交付に関する規程(平成20年皆野・長瀞上下水道組合告示第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

秩父広域市町村圏組合し尿汲取券売さばき業務委託及び委託手数料支払に関する規程

令和4年12月20日 告示第101号

(令和5年4月1日施行)