○秩父広域市町村圏組合廃棄物の処理等に関する条例施行規則
平成8年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合廃棄物の処理等に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第2条 管理者は、条例第4条により定める一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法等一般廃棄物処理計画の立案に当たっては、廃棄物の減量化、資源化を推進し、あわせて生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目指し、適正な収集・処理体制と効率的運営を考慮し、これを行わなければならない。
(ごみ処理施設への直接搬入)
第3条 家庭系廃棄物又は事業系一般廃棄物を秩父広域市町村圏組合のごみ処理施設(以下「組合ごみ処理施設」という。)に直接搬入しようとする者は、その施設の受け入れに必要な廃棄物の分別、解体をする等、管理者の指示に従わなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第4条 管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第5項の規定により、管理者が指示することができる多量の一般廃棄物(し尿等を除く。)の範囲は、次のとおりとする。
1日の排出量 25キログラム以上又は0.2立方メートル以上
(排出方法)
第5条 条例第10条に規定する管理者が定める廃棄物の分別及び容器の指定等排出方法は、次のとおりとする。
(1) 管理者の指定する容器とは、汚水が漏れず、耐水性かつ内容物が認識できる程度の透明度を有する袋(以下「指定ごみ袋」という。)で、次の表のとおりとする。
指定ごみ袋の種類 | 容量 | ||
家庭系廃棄物 | 可燃用指定ごみ袋 | 小型袋 | 15リットル相当 |
中型袋 | 20リットル相当 | ||
大型袋 | 35リットル相当 | ||
不燃用指定ごみ袋 | 小型袋 | 15リットル相当 | |
中型袋 | 20リットル相当 | ||
大型袋 | 35リットル相当 | ||
事業系一般廃棄物 | 可燃用指定ごみ袋 | 事業用袋 | 60リットル相当 |
不燃用指定ごみ袋 | 事業用袋 | 60リットル相当 |
(2) 家庭系廃棄物は、別表第1のとおりとする。
(家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理手数料の徴収方法)
第6条 条例第12条第2項に規定する手数料の徴収方法のうち家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。
(1) 組合が収集、運搬及び処分するものについては、前条第1号の種類ごとに指定ごみ袋10枚入り1セットで販売し、その販売数に応じて徴収する。ただし、特別手数料のうち排出量に応じて定額(月額)で徴収する手数料は、毎年7月に当該年度分を徴収する。
(2) 組合ごみ処理施設へ直接搬入するものについては、その都度徴収する。
(3) 前号の規定にかかわらず、継続して搬入するものについては、1カ月分をまとめて翌月徴収することができる。
処理区域 | 徴収方法 | 単位 |
秩父市(吉田地区を除く)及び横瀬町 | 清掃券 | 18リットルにつき1枚 1綴り 5枚 1冊 50枚 |
秩父市(吉田地区) | 口座振替 | |
皆野町及び長瀞町 | し尿汲取券 | 1冊券 10樽綴券 補助券 |
2 前項の規定にかかわらず、浄化槽汚泥処理手数料及び管理者が認めるものについては、納入通知書により徴収することができる。
(一般廃棄物処理申請)
第7条 組合が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分のうち、事業系一般廃棄物の処理を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物処理申請書(様式第1号)を所在地の市町の長を経由して管理者に提出しなければならない。
(1) 一般廃棄物の処理を廃止しようとするとき。
(2) 一般廃棄物処理申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(2) し尿等の処理手数料の減免を受けようとする者 一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号ウ)
(指定ごみ袋の返還)
第9条 管理者は指定ごみ袋の返還には応じないものとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(使用無効の指定ごみ袋)
第10条 次の各号のいずれかに該当する使用は、指定ごみ袋として無効とする。
(1) 著しく汚損又は損傷したもの
(2) 正当な使用と認められないもの
(指定ごみ袋取扱所)
第11条 指定ごみ袋の販売は、管理者が指定する指定ごみ袋取扱所において行うものとする。
2 前項に定める指定ごみ袋取扱所には、その見やすい場所に管理者の定める指定ごみ袋取扱所の標札を掲示しなければならない。
(指定ごみ袋販売委託料の支払)
第12条 管理者は、前条により指定ごみ袋取扱所の指定を受けた者に対し、指定ごみ袋の取扱数量に応じて委託料を支払うものとする。
2 前項による委託料の額、支払方法等は、管理者が別に定める。
(指定ごみ袋の規格等)
第13条 指定ごみ袋の規格等は、別に管理者が定める。
(清掃券取扱所及び取扱手数料)
第14条 清掃券は、管理者が指定する清掃券取扱所において、額面金額で販売するものとする。
2 管理者は前項により、清掃券取扱所の指定を受けた者に対し、清掃券の取扱数量に応じて、手数料を支払うものとする。
3 前項による手数料の額、支払方法等は、管理者が別に定める。
(し尿汲取券売さばき業務委託)
第15条 し尿汲取券の売さばき業務は、管理者が特に必要と認める者(団体を含む。)に委託する。
2 前項による業務についての必要事項は、管理者が別に定める。
(清掃券及びし尿汲取券の無効)
第16条 清掃券及びし尿汲取券は、組合所定の検認のないもの、所定の消印又ははさみ等をいれたもの及び著しく汚損又は毀損されているものは無効とする。
(清掃券及びし尿汲取券の返還)
第17条 不要になった清掃券及びし尿汲取券を返還し、その額面金額に相当する額の還付を受けようとする者は、管理者が別に定める申請書により申し出なければならない。
(一般廃棄物処理業の許可等)
第18条 条例第14条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、秩父広域市町村圏組合を組織する市町(以下「組合市町」という。)の区域内に住所(法人にあっては事務所又は営業所の所在地。以下この条において同じ。)を有する者で、一般廃棄物の収集、運搬等の機材又は施設について、管理者の検査を受けた者でなければならない。
2 管理者は、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物に限る。)を、同法第29条の規定により組合市町の区域内に設置された指定引取場所に荷下ろしする業務のみを許可対象とする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、組合市町の区域内に住所を有しない者を許可することができる。
3 条例第14条第2項第1号に規定する一般廃棄物処理業許可申請書は、様式第4号のとおりとする。
4 条例第14条第2項第2号及び第3号に規定する一般廃棄物処理業等の許可申請書は、様式第5号のとおりとする。
8 許可業者は、法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条の規定による届出をするときは、許可申請事項変更届(様式第10号)により、廃止し、又は変更した日から10日以内に行うものとする。
9 管理者は、一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第9号)を交付する。
(許可の取消し等)
第19条 管理者は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 法、その他関係法令若しくは条例、規則又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく事業の全部又は一部を休止したとき。
(4) 組合市町の区域外から排出された廃棄物を組合ごみ処理施設に搬入したとき。
(5) 組合が指定する区域外から排出された浄化槽汚泥を搬入したとき。
(6) 組合が指定する以外のし尿処理施設へ浄化槽汚泥を搬入したとき。
3 許可を取り消し又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあつても、本組合は、その責めを負わない。
(事業の廃止又は休止の届出)
第20条 許可業者は、その事業の全部若しくは一部を休止しようとするときは、休止しようとする日の30日前までに、法第7条の2第3項の規定する一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽法第38条の規定する浄化槽清掃業の事業の全部又は一部の廃止の届出は、事業廃(休)止届(様式第13号)により行うものとする。
(許可証の返還)
第21条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 第19条の規定により許可を取り消されたとき。
(3) 許可証の有効期限が満了したとき。
(継続許可の申請)
第22条 許可業者が許可の有効期間満了後も引き続き許可を受けようとするときは、有効期間が満了する日の30日前までに条例第14条に規定する申請書を管理者に提出しなければならない。
(報告の義務)
第23条 許可業者は、管理者が必要に応じ指定する事項をその都度、管理者に報告しなければならない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 秩父広域市町村圏組合廃棄物処理条例施行規則(昭和57年秩父広域市町村圏組合規則第6号)は廃止する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定については、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、し尿処理事業の移管前の秩父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び皆野・長瀞下水道組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の前日までに、し尿処理事業の移管前の秩父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第6条の規定に基づき販売された清掃券及び皆野・長瀞下水道組合し尿汲取券売さばき業務委託及び委託手数料交付に関する規程に基づき販売されたし尿汲取券は、当分の間、使用できるものとし、その使用方法は、管理者が別に定める。
4 この規則の施行の際、旧規則による用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
家庭系廃棄物
分別の区分 | 容器の指定等排出方法 | |
可燃ごみ 〔紙くず、台所くず、プラスチック容器など〕 | 可燃用指定ごみ袋(小型袋、中型袋又は大型袋)に収納し、所定の場所(ステーション)に排出する。 | |
不燃ごみ 〔鉄くず、ガラスくず、資源にならないカン・ビン類など〕 | 不燃用指定ごみ袋(小型袋、中型袋又は大型袋)に収納し、所定の場所(ステーション)に排出する。 | |
資源ごみ | 紙・布類 〔新聞、一般紙、ダンボール、布類〕 | 新聞、一般紙、ダンボール、布類ごとに折りたたみ、ひもで十文字に縛り所定の場所(ステーション)に排出する。 〔大きさ 縦・横・高3辺の和が130センチメートル程度以下〕 |
カン・ビン類 〔スチールカン・アルミカン、ガラスビン(ただし、飲料・食料品類の空容器のみ)〕 | カン(スチール・アルミ)、ビンごとに任意のポリエチレン製透明又は半透明袋に収納し、所定の場所(ステーション)に排出する。 〔大きさ 袋の容量35リットル程度以下〕 | |
ペットボトル 〔飲料用、酒類用、特定調味料用〕 | キャップ、ラベルをはずし、中を水洗いし、専用ネットに入れて所定の場所(ステーション)に排出する。 | |
その他の廃棄物 | 粗大ごみ 〔可燃ごみ、不燃ごみのうち、指定ごみ袋に収納できない大きさのもの〕 | 組合ごみ処理施設へ直接搬入、又は一般廃棄物処理業(収集・運搬を含む。)許可業者へ委託する。 |
焼却灰、廃乾電池、廃蛍光管、小型家電製品 | 別途管理者の指示する方法 |
備考 この表において「所定の場所(ステーション)」とは、市町からの申請に基づく、家庭系廃棄物の収集場所をいう。
別表第2(第5条関係)
事業系一般廃棄物(第7条の規定に基づき申請した事業者に限る。)
分別の区分 | 容器の指定等排出方法 |
可燃ごみ 〔産業廃棄物以外の可燃性一般廃棄物〕 | 可燃用指定ごみ袋(事業用袋)に収納し、所定の場所に排出する。 |
不燃ごみ 〔産業廃棄物以外の不燃性一般廃棄物〕 | 不燃用指定ごみ袋(事業用袋)に収納し、所定の場所に排出する。 |
その他の廃棄物 〔産業廃棄物以外の一般廃棄物で上記に掲げる以外の廃棄物〕 | 別途管理者の指示する方法 |
備考 この表において「所定の場所」とは、事業者からの申請に基づく、事業系一般廃棄物の収集場所をいう。