○秩父広域市町村圏組合一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関する要綱
令和5年11月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、秩父広域市町村圏組合廃棄物の処理等に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第14条及び秩父広域市町村圏組合廃棄物の処理等に関する条例施行規則(平成8年秩父広域市町村圏組合規則第2号。以下「規則」という。)第18条に規定する許可のうち、一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥収集運搬に限る。以下同じ。)及び浄化槽清掃業の許可に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「一般廃棄物」とは、浄化槽汚泥をいう。
(2) 「許可」とは、一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可をいう。
(3) 「許可業者」とは、前号の許可を受けた業者をいう。
(4) 「計画」とは、法第6条及び条例第4条に定める一般廃棄物処理計画をいう。
(許可の基準)
第3条 管理者は、住民等に利便性が図られ、許可を与えることにより計画に支障を来すおそれがないと認められるときに許可するものとする。
(許可の範囲)
第4条 管理者が、許可をする範囲は、計画に定める区域内とする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 従業員名簿(様式第2号)
(3) 施設の案内図、配置図及び構造図(様式第3号)
(4) 収集運搬等の器材の種類及び数量(様式第4号)
(5) 誓約書(様式第5号)
(6) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(8) 浄化槽法施行規則第11条第4号に該当する旨を記載した書類
(9) その他組合管理者が必要と認める書類
2 許可申請書及び添付書類の提出部数は各1部とする。
(許可申請書の受理及び標準処理期間)
第6条 管理者は、許可申請書が組合の担当部署に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、許可申請書の記載事項に不備がないこと、許可申請書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。この場合において、新規に許可の申請をしようとする者は、組合の担当部署と事前に協議を行うものとする。
2 許可申請書が組合の担当部署に到達してから当該申請に対する標準的な処理期間は、30日間とする。
(不許可通知)
第7条 管理者は、当該申請の審査の結果、許可できない旨の決定をしたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(組合の処理施設への搬入)
第8条 許可業者は、一般廃棄物を組合のし尿処理施設に搬入しようとするときは、法、条例、規則及びこの要綱の規定を遵守し、秩父広域市町村圏組合し尿処理施設条例(令和5年秩父広域市町村圏組合条例第8号)の規定により搬入しなければならない。
2 許可業者は、前項の搬入をするときは、浄化槽汚泥処理依頼伝票兼清掃実績報告書又は浄化槽汚泥処理依頼伝票兼清掃実施報告書により、実績を報告するものとする。
(許可の変更)
第9条 許可期間内に許可申請内容に変更が生じた場合は、許可業者は、速やかに管理者に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、許可の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、秩父市、横瀬町、皆野町又は長瀞町を営業区域としてなされた一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業に係る処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。