○秩父広域市町村圏組合現場代理人及び技術者の変更に関する運用基準
令和5年6月12日
決裁
(趣旨)
第1条 この運用基準は、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条の2、第26条及び秩父広域市町村圏組合工事請負契約約款第10条に規定する現場代理人及び主任技術者又は監理技術者(以下「現場代理人等」という。)の変更について、秩父広域市町村圏組合建設工事における技術者の専任に係る取扱要領(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第59号)及び秩父広域市町村圏組合現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第60号)で定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(変更の運用)
第2条 現場代理人等の変更については、次条各号に掲げる変更の要件のいずれかに該当する、真にやむを得ない場合のみとする。
3 発注者は、前項の提出書類に基づき、現場代理人等を変更する必要がある場合には、当該変更を認めるものとする。この場合において、監督員は受注者に対し、聞き取り等を実施することができる。
(変更の要件)
第3条 現場代理人等の変更の要件は、次に掲げる場合とする。
(1) 死亡したとき。
受注者から「当該現場代理人等が死亡した」旨の通知があった場合
(2) 傷病、妊娠、出産、育児、介護により変更が必要であると認められるとき。
受注者から「当該現場代理人等が傷病等のため、現場代理人等として現場に専任して職務を遂行できない」旨の通知があった場合
この場合において、当該現場代理人等の傷病等が確認できる診断書等の提出を求め、明らかに職務が遂行できないと判断される場合に限る。
(3) 退職したとき。
受注者から「当該現場代理人等が退職した」旨の通知があった場合
この場合において、当該現場代理人等の退職を確認できる書類の提出を求めるものとする。
(4) 転勤により配置が不可能であると認められるとき。
単なる受注者の都合による転勤ではなく、当該現場代理人等の人道上やむを得ないと判断される理由による場合
この場合において、当該現場代理人等の申立て等、真にやむを得ないと判断される理由が確認できる書類の提出を求めるものとする。
(5) その他管理者が特に変更が必要であると認めたとき。
附則
この運用基準は、決裁の日から施行する。