○秩父広域市町村圏組合現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領

令和2年7月15日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合工事請負契約約款第10条第2項に規定する現場代理人の常駐義務における、同条第3項に規定する常駐義務に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(常駐を要しない期間)

第2条 実質的に現場が稼働していない次の各号に掲げる期間においては、現場代理人は、現場への常駐を要しないものとする。

(1) 契約締結後、現場作業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)

(2) 完成又は完成検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

(3) 工事を全面的に一時中止している期間

(4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

(兼務を認める工事)

第3条 次の各号に掲げる全ての条件を満たす工事については、1人の者が2件までの工事の現場代理人を兼務することができるものとする。この場合において、既発注工事の附帯工事(随意契約によるものに限る。)については、1件の工事とみなすことができるものとする。

(1) 秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)、組合を構成する市町(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町をいう。以下「圏域内市町」という。)又は埼玉県が発注した工事

(2) 工事現場が圏域内市町であるもの

(3) 1件あたりの当初請負代金額が4,000万円未満(建築一式工事においては8,000万円未満)の工事

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる全ての条件を満たす工事については、1人の者が2件までの工事の現場代理人を兼務することができるものとする。

(1) 組合、圏域内市町又は埼玉県が発注した工事

3 前2項に掲げる工事について、発注者が安全管理上等の理由により兼務を認めることが適当でないと判断した場合は、兼務を認めないものとする。

(兼務を認める条件)

第4条 前条に規定する兼務を認める工事については、次に掲げる全ての条件を満たしていなければならない。

(1) 発注者と連絡体制が確保されていること

(2) 必ずいずれかの工事に常駐していること

(3) 必要に応じて代行者を配置するなど、安全管理のほか現場の取締りに支障を生じさせないよう配慮がなされないこと

(兼務の手続き)

第5条 受注者は、兼務を希望する工事が、いずれも組合の発注工事である場合には、当該各工事発注課所に、現場代理人兼務申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 受注者は、兼務を希望する工事の発注者が圏域内市町又は埼玉県である場合には、「現場代理人の常駐規定緩和に係る照会兼回答書」(様式第2号)により、当該発注者の承諾を得た上で、当該発注者が発行した回答書を添付して「現場代理人兼務申請書」(様式第1号)を工事発注者課所に提出しなければならない。

3 発注者は、前2項の規定により申請があった場合には、当該工事の主管課所の長は、必要に応じ、既に現場代理人として常駐している工事の主管課所の長に意見を求め、対象工事の施工内容等を総合的に勘案し承認を行うか判断するとともに、その結果について、承認する場合には、現場代理人兼務承認書(様式第3号)、承認しない場合には、現場代理人兼務申請結果通知書(様式第4号)により受注者へ通知するものとする。

4 第1項及び第2項の申請内容に虚偽がある場合、又は連絡体制に支障があると認められる場合は、兼務を取消しするものとする。

(現場代理人の変更)

第6条 現場代理人を兼務している工事について、施工期間中は現場代理人の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情等により、発注者が変更を認めたときは、この限りでない。

(兼務の解除)

第7条 受注者は、現場代理人を兼務している工事を解除するときは、現場代理人兼務解除届(様式第5号)によりその旨を通知しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に管理者が定める。

この告示は、公布の日から施行し、施行期日以降に契約を締結した工事及び既に契約締結した工事で、施工期日時点において、現に施行中の工事に適用する。

(令和4年告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第2号)

この告示は、令和6年2月1日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領

令和2年7月15日 告示第60号

(令和6年2月1日施行)