○ちちぶ広域消防防災拠点施設条例施行規則

令和3年6月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、ちちぶ広域消防防災拠点施設条例(令和3年秩父広域市町村圏組合条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第4条に定めるちちぶ広域消防防災拠点施設(以下「拠点施設」という。)の利用時間は、次に定める区分とする。

(1) 午前(9時~12時)

(2) 午後(13時~17時)

(3) 夜間(18時~21時)

(4) 全日(9時~21時)

(利用許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により拠点施設の利用許可を受けようとする者は、ちちぶ広域消防防災拠点施設利用許可申請書(様式第1号)を組合管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、拠点施設を利用しようとする日の5日前まで受け付けるものとする。

(利用の許可)

第4条 組合管理者は、前条第1項の規定による申請について適当と認めたときは、ちちぶ広域消防防災拠点施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の変更又は取消し)

第5条 拠点施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の事項の変更又は取消しをしようとするときは、ちちぶ広域消防防災拠点施設利用変更(取消)申請書(様式第3号)に、許可書を添えて、組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の規定による申請について適当と認めるときは、ちちぶ広域消防防災拠点施設利用変更(取消)許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(禁止行為)

第6条 拠点施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 個人の利害を目的とする政治活動又は支持者等の集会

(2) 特定の宗教団体の利益又は普及に係る活動

(遵守事項)

第7条 条例第11条に定める遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 許可された施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 申請人数を超えて利用しないこと。

(3) 訓練時は、ヘルメット、手袋、墜落静止用器具等を着装し、安全管理の徹底を図ること。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けることなく販売及び寄付金等の募集行為をしないこと。

(6) 許可を受けることなく壁、柱等に貼り紙、ピン、くぎ打ち等をしないこと。

(7) 利用を終える前に、利用した施設の清掃及び点検をすること。

(8) ごみ等の廃棄物は持ち帰ること。

(9) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(10) 拠点施設の管理運営上支障を来す行為をしないこと。

(11) その他担当職員の指示に従うこと。

(施設等の損傷の届出)

第8条 利用者は、拠点施設の施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を書面により組合管理者に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合管理者が定める。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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ちちぶ広域消防防災拠点施設条例施行規則

令和3年6月1日 規則第10号

(令和3年6月1日施行)