○ちちぶ広域消防防災拠点施設条例

令和3年6月1日

条例第3号

(設置)

第1条 秩父地域の防災及び減災に資するため、ちちぶ広域消防防災拠点施設(以下「拠点施設」という。)を、秩父市下宮地町10番25号に設置する。

(利用目的)

第2条 拠点施設は、次の各号に定める目的のために利用する。

(1) 災害時における災害応急対策に関すること。

(2) 消防防災に関する知識及び技術の普及向上に関すること。

(3) 自主防災組織及び消防団の育成及び強化に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、組合管理者が必要と認めること。

(休館日)

第3条 拠点施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

(利用時間)

第4条 拠点施設の利用時間は、9時から21時までとする。

(休館日及び利用時間の変更)

第5条 前2条の規定にかかわらず、組合管理者は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、若しくは休館し、又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 拠点施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ書面により組合管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 組合管理者は、前項の許可に拠点施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(利用の優先)

第7条 災害時における災害応急対策の活動拠点とするために拠点施設を利用するときは、他のいかなる目的のための利用より優先する。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に拠点施設を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の制限)

第9条 組合管理者は、拠点施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他拠点施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第10条 組合管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 第6条第1項の規定による利用の許可の申請事項に不実の記載があったとき。

(2) 第6条第2項の規定による利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号の規定のいずれかに該当したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、組合管理者が必要と認めたとき。

(遵守事項)

第11条 組合管理者は、利用者及び利用者の利用目的に応じ拠点施設に入場する者(以下「入場者」という。)の遵守事項を定め、及び拠点施設の管理運営上必要があるときは、入場者に対し、その都度指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用を終えたとき、又は第10条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、組合管理者がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、組合管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第14条 拠点施設の使用料は、無料とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

ちちぶ広域消防防災拠点施設条例

令和3年6月1日 条例第3号

(令和3年6月1日施行)