○秩父広域市町村圏組合水道事業職員被服貸与規程
平成28年4月1日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業職員で常時勤務するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の種類等)
第2条 貸与する被服の被貸与者、種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。
(被服の貸与及び台帳)
第3条 水道事業の管理者の権限を行う組合管理者(以下「管理者」という。)は、被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させた上行うものとする。
2 管理者は、被服貸与台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。
(着用等の義務)
第4条 被貸与者は、貸与期間中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。
(再貸与の申請及び損害賠償)
第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服が損傷により使用に堪えなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
2 被貸与者は、故意又は重大な過失により被服を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。
(返納)
第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、速やかに被服返納書(様式第4号)に当該被服を添えて管理者に返納しなければならない。
(貸与品の支給)
第7条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に支給する。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、秩父市水道事業職員被服貸与規程(平成17年秩父市水道事業管理規程第6号)、小鹿野町職員被服貸与規則(平成17年小鹿野町規則第29号)(水道に関する部分に限る。)、横瀬町水道事業職員被服貸与規程(昭和47年横瀬町水道規程第4号)又は皆野・長瀞上下水道組合企業職員被服貸与規程(平成20年組合水道事業管理規程第5号)(水道に関する部分に限る。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 (年) | 備考 |
1 技術職員及びこれに準ずる職員 | 作業服(上・下) | 1 | 3 | 新規採用職員は、貸与期間を2とする。 |
防寒用上衣 | 1 | 5 | ||
ヘルメット | 1 | 5 | ||
雨合羽 | 1 | 3 | ||
安全靴、運動靴又はゴム長靴 | 1 | 3 | ||
2 事務職員のうち防災対策又は特殊勤務手当の対象となる事務に従事する職員 | 作業服(上・下) | 1 | 5 | |
防寒用上衣 | 1 | 5 | ||
ヘルメット | 1 | 5 | ||
雨合羽 | 1 | 5 | ||
安全靴、運動靴又はゴム長靴 | 1 | 5 |
上記の貸与品は、所属長が特に必要があると認めた職員とする。