○秩父広域市町村圏組合水道事業職員の勤務時間及び週休日等に関する規程

平成28年4月1日

水道事業管理規程第5号

(交替勤務職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第1条 課長は、秩父広域市町村圏組合水道事業就業規程(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程第3号。以下「就業規程」という。)第3条に規定する交替勤務に従事する職員(以下「交替勤務職員」という。)の週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、同規程同条第5項の規定に基づき、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設け、かつ、勤務日(秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第4号。以下「条例」という。)第3条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、交替勤務職員のうち、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員の週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、水道事業の管理者の権限を行う組合管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更)

第2条 就業規程第3条第6項の別に定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 就業規程第3条第6項の別に定める勤務時間は、4時間(交替勤務職員にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 就業規程第3条第6項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 管理者は、週休日の振替(就業規程第3条第6項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 管理者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(代休日の指定)

第3条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行われなければならない。

2 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合水道事業職員の勤務時間及び週休日等に関する規程

平成28年4月1日 水道事業管理規程第5号

(平成28年4月1日施行)