○秩父広域市町村圏組合水道事業就業規程

平成28年4月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、秩父広域市町村圏組合水道事業職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う組合管理者(以下「管理者」という。)が秩父広域市町村圏組合水道事業の職員として任命した者をいう。

(交替勤務)

第3条 交替勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 交替勤務に従事する職員については、別に定める基準に従い、第1直、第2直及び第3直のいずれかを課長が割り当てることにより勤務時間を割り振るものとする。

3 交替勤務に従事する職員の勤務時間の割り振り、休憩時間等は、業務の実情に応じて管理者が別に定めるところによる。

4 交替勤務に従事する職員の年次有給休暇は、1時間単位で与えるものとする。

5 交替勤務に従事する職員についての週休日は、4週間に8日の割合とし、別に定める基準に従い課長が定めるものとする。

6 管理者は、職員に前項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第4号)第3条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(別に定めるところにより割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として別に定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(宿直及び日直)

第4条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の管理者が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 宿直及び日直の始業の時刻及び終業の時刻は、次に定めるところによる。

(1) 宿直始業の時刻 午後5時15分終業の時刻 翌日の午前8時30分

(2) 日直始業の時刻 午前8時30分終業の時刻 午後5時15分

(表彰)

第5条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となる者があった場合は、これを表彰する。

2 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著な者

(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉を高揚した者

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげた者

(4) 部下の指導統率が優秀で顕著な業績をあげた者

(5) 職務上、特に有益な発明、考案又は改良をなした者

(6) 災害等に際し自己の危難を顧みず職務を遂行した者

(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあった者

3 表彰は、管理者が表彰状を授与する方法により行う。

(職員の責務)

第6条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全推進員)

第7条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、水道局に安全推進員1人を置くものとする。

2 安全推進員は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(病者の就業制限)

第8条 感染性の疾病、精神障害又は労働のために病勢が悪化するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関する事項については、組合管理者の事務局の職員の例による。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合水道事業就業規程

平成28年4月1日 水道事業管理規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第1章 組織・庶務
沿革情報
平成28年4月1日 水道事業管理規程第3号