○秩父広域市町村圏組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成28年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準は、この条例に定めるもののほか、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号)及び秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの秩父市企業職員、横瀬町企業職員、小鹿野町企業職員又は皆野・長瀞上下水道組合企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお、廃止前の秩父市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年秩父市条例第250号)、横瀬町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年横瀬町条例第16号)、小鹿野町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小鹿野町条例第188号)又は皆野・長瀞上下水道組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年皆野・長瀞上下水道組合条例第4号)の例による。