○秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年4月1日

条例第9号

秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。

(適用職員の範囲)

第2条 この条例において「技能労務職員」とは、一般職に属する職員で次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもの及び法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(1) 技術員、自動車運転手、技能員

(2) 前号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずるもの

(給与の種類)

第3条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって前条に規定する各種手当を除いたものとする。

2 技能労務職員の受ける給料は、その職務と責任に応じ、かつ、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(支給額等の決定基準)

第5条 技能労務職員の給与の額及びその支給方法は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号)及び秩父広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年秩父広域市町村圏組合条例第3号)に規定する職員の給与の額及びその支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して定める。

(会計年度任用職員の給与)

第6条 技能労務職員で法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例で定める技能労務職員との権衡を考慮し、別に規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

第7条 

2 前項の規定による改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定にかかわらず、施行日から平成22年3月31日までの間における前項の規定による改正前の第3条及び第6条の規定については、なお従前の例による。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第9号
平成18年4月1日 条例第6号
平成19年3月1日 条例第3号
平成20年2月29日 条例第1号
平成20年7月28日 条例第2号
平成25年8月1日 条例第7号
令和2年3月2日 条例第3号
令和5年3月1日 条例第6号