○秩父広域市町村圏組合水道事業経営審議会条例

平成28年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 管理者の諮問に応じ、水道事業の運営、水道料金の改定、その他水道事業に関する重要な事項について審議を行うため、秩父広域市町村圏組合水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員22人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 組合市町からの推薦者

(3) 前2号に掲げる者のほか管理者が必要と認めるもの

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、経営企画課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第17号)の一部を次のように改正する。

第2条の表中消防賞じゆつ金審査委員会委員の項の次に次のように加える。

水道事業経営審議会委員

委員長

日額

6,100円

委員

5,700円

秩父広域市町村圏組合水道事業経営審議会条例

平成28年4月1日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)