○秩父消防本部訓練時安全管理要綱
平成25年5月1日
消防本部訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全管理体制(第4条―第6条)
第3章 安全管理業務(第7条―第13条)
第4章 記録等(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、秩父消防本部安全管理規程(平成25年秩父消防本部訓令第5号)第10条に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 警防課長又は消防署長は、訓練が安全かつ確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を立て、計画的に実施するよう努めるものとする。
(長の責務)
第3条 警防課長又は消防署長は、消防における訓練の安全管理の責任者として、訓練時の事故防止に努めるものとする。
第2章 安全管理体制
(安全主任者等)
第4条 訓練を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、安全主任者を置くものとする。ただし、必要に応じ安全副主任を置くことができる。
(安全主任者の職務)
第5条 安全主任者は、訓練時における安全管理の推進者として、次に定める事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(安全副主任の職務)
第6条 安全副主任は、安全主任者の指示を受け訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第3章 安全管理業務
(訓練計画)
第7条 警防課長又は消防署長は、別に定める訓練を実施する場合には、訓練時の指揮者(以下「訓練指揮者」という。)にあらかじめ訓練計画書(様式第1号)を作成させるものとする。
2 訓練計画には、次の事項を定めるものとする。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 指揮者名、安全主任者名及び当該訓練における任務分担
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練における安全管理に関する事項
(9) その他必要な事項
3 訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち、安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、安全主任者と協議し作成するものとする。
(訓練前教育)
第9条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行うものとする。
(訓練指揮者の措置)
第10条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理点検に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めるものとする。
(安全主任者の措置)
第11条 安全主任者は、訓練計画及び安全管理点検に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、訓練指揮者に改善措置を具申するものとする。
2 前項において、公務災害発生の急迫した危険がある場合は、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第12条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を保ち、訓練時の事故防止に努めるものとする。
2 職員は、訓練指揮者の安全管理上の指示に従うものとする。
(訓練終了後の検討)
第13条 訓練指揮者又は安全主任者は、訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行うものとする。
第4章 記録等
(記録等)
第14条 訓練指揮者は、次に定める訓練に関する記録を整備し、必要に応じ警防課長又は消防署長に報告するものとする。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
2 安全主任者は、次に定める訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ警防課長又は消防署長に報告するものとする。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全管理点検表に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) その他訓練における安全管理に関する記録
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。