○秩父消防本部安全管理規程

平成25年5月1日

消防本部訓令第5号

秩父広域市町村圏組合消防安全管理規程(昭和59年4月1日秩父消防本部訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等(第7条―第10条)

第2節 安全関係者会議等(第11条―第16条)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育(第17条・第18条)

第2節 安全巡視等(第19条―第21条)

第4章 記録及び報告等(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、秩父消防本部における職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、安全の維持向上に努めるものとする。

(所属長の責務)

第3条 所属長(各課長及び分署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止を図り安全の維持向上に努めるものとする。

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この訓令の定めるところに従い、誠実に職務を遂行するものとする。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めるものとする。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従うものとする。

2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従うものとする。

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等

(総括安全責任者)

第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防本部次長をもって充てる。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、消防本部にあっては警防課長を、消防署にあっては消防署長をもって充てる。

3 安全責任者は、次に定める事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申するものとする。

5 安全責任者の補助として、副安全責任者を置くことができる。

(安全担当者)

第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。

(訓練時の安全管理体制)

第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、秩父消防本部訓練時安全管理要綱(平成25年秩父消防本部訓令第6号)によるものとする。

第2節 安全関係者会議等

(安全関係者会議)

第11条 消防本部に安全関係者会議を置く。

2 安全関係者会議は、次に定める安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。

(安全関係者会議の構成等)

第12条 安全関係者会議は、次に定める委員をもって構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 安全責任者

(3) 安全担当者のうち消防長が指名する者

(4) その他職員のうちから消防長が指名する者

2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。

3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

(安全関係者会議の開催)

第13条 安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。

(安全関係者会議委員の任期)

第14条 第12条第1項第3号及び第4号に定める委員の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(安全関係者会議の事務局)

第15条 安全関係者会議の事務局は、消防本部警防課内に置く。

(補則)

第16条 安全関係者会議の運営について必要な事項は、この訓令に定めるほか安全関係者会議が別に定める。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第17条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施するものとする。

(特別教育)

第18条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に定める職員に対し、安全管理に関する教育を実施するものとする。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 安全巡視等

(総括安全責任者巡視)

第19条 総括安全責任者は、年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項がある場合は、必要な措置を講ずるものとする。

(安全責任者巡視)

第20条 安全責任者は、月1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項がある場合は、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

(安全担当者巡視)

第21条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項がある場合は、安全責任者に報告するものとする。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第22条 安全責任者は、次に定める安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに必要に応じて消防長に報告するものとする。

(1) 安全関係者会議記録

(2) 安全教育実施記録

(3) 安全巡視等の結果記録

(4) その他安全管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、3年とする。

(補則)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

秩父消防本部安全管理規程

平成25年5月1日 消防本部訓令第5号

(平成25年5月1日施行)