○秩父消防本部安全運転管理規程
平成25年5月1日
消防本部訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 管理体制
第1節 安全運転管理者等(第4条―第8条)
第2節 事故処理等(第9条―第12条)
第3章 資格及び教育
第1節 運転資格(第13条―第16条)
第2節 教育等(第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、秩父消防本部が消防業務に使用する車両の運用管理、安全運転管理及び事務処理等について定め、運転の安全と車両の取扱いの適正を期し、もって交通事故を防止し、職員の安全と業務の遂行に資することを目的とする。
(準拠)
第2条 車両管理及び安全運転管理に関しては、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、その他関係法令によるほか、この訓令の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この訓令の用語の定義は、次に定めるとおりとする。
(1) 車両とは、秩父消防本部が所有する各種自動車をいう。
(2) 安全運転管理者とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法規則」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する者で、道交法規則第9条の10に規定する業務を行うものをいう。
(3) 副安全運転管理者とは、道交法規則第9条の9第2項に規定する資格を有する者で、消防長の任命により安全運転管理者の業務を補助するものをいう。
(4) 所属長とは、車両の運行管理に関する責任を有する者で、各課及び分署の長をいう。
(5) 運転者とは、法令に定める運転免許証を有し、消防業務に関し車両を運転する者をいう。
第2章 管理体制
第1節 安全運転管理者等
(車両管理)
第4条 車両の総括的な管理の責任者は、消防長とする。
2 車両の運行管理は、所属長が行う。
3 車両の総括管理に関する事務は、警防課長が掌理する。
(安全運転管理者等)
第5条 消防長は、道交法第74条の3の規定により、公用車の安全運転管理に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任するものとする。
(安全運転管理者の任務)
第6条 安全運転管理者は、道交法規則に定めるもののほか、次に定める事務を行う。
(1) 安全運転教育計画に関すること。
(2) 事故防止及び安全運転に関すること。
(3) 運行に対する措置対策に関すること。
(4) 秩父地区安全運転管理者協会に関すること。
(5) その他安全運転管理に関すること。
(安全運転管理補助者)
第7条 安全運転管理者の業務を補助させるため、安全運転管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
2 補助者は、消防長の承認を得て、安全運転管理者が指名する。
(運転者の心構え)
第8条 車両の運転は、道交法等に定めるもののほか、次の定めるものを遵守するものとする。
(1) 緊急出場に際し、余裕のある追越し、方向転換又は駐停車により車両相互の事故防止に努めること。
(2) 運転者が車両を離れる場合は、駐車の安全確保及び盗難防止に必要な処置を講ずること。
(3) 安全確認の呼唱運転を励行すること。
(4) 危険のある場所を運行する場合又は車両を後進する場合は同乗者に下車誘導を求め安全確認すること。
第2節 事故処理等
(事故防止対策)
第9条 所属長は、車両の交通事故防止のため、必要な対策を講ずるものとする。
2 運転者は、病気、過労その他の理由により、車両を運転することが困難である場合は、直ちに所属長に報告し、指示を受けるものとする。
(事故処理)
第10条 運転者は、消防自動車等の運転業務従事中に事故が発生した場合は、直ちに車両の運行を停止し、次に定める処置をしなければならない。
(1) 負傷者の救護を最優先として処理すること。
(2) 現場の保存に努めること。
(3) 危険防止の措置をとること。
(4) 所轄警察署に報告すること。
(5) 火災現場等へ緊急走行中のときは、前各号の処理をした後事故の内容と緊急用務の内容を勘案し事後の行動を決定すること。
(6) 前号により、運転の継続を決定した場合は必ず他の隊員を現場に残し対処させること。
2 運転者は、事故が発生した場合は、別に定める交通事故処理初動マニュアルにより必要な処置をとるものとする。
(事故報告)
第11条 運転者は、交通事故を起こした場合、又は交通事故にあった場合は、法令に基づいて処置をした後、直ちに所属長及び安全運転管理者に報告するものとする。
2 運転者は、加害又は被害の別を問わず、独断で事故の相手と交渉しない。
3 所属長は、当該事故の状況を調査し、交通事故報告書(様式第1号)に関係書類を添付し、速やかに消防長に提出するものとする。
4 事故を起こした者は、てんまつ書を所属長に提出する。
5 損害賠償責任事案については、関係法令の定めるところにより、総務課が処理する。
(管理者への報告)
第12条 消防長は、前条の報告を受けた場合に必要と認めるときは、管理者に報告を行うものとする。
第3章 資格及び教育
第1節 運転資格
(緊急自動車の運転資格)
第13条 緊急自動車の運転に従事できる者は、消防長が機関員に指名した者のほか、次に定める者とする。
(1) 隊長等で運転の資格を有する者
(2) 緊急走行を除き、業務執行上特に必要があると認める場合で、所属長が指名した者
(交通違反及び運転免許証の点検)
第14条 交通法規違反行為をした職員で懲戒処分等の対象となるものは、秩父広域市町村圏組合職員の交通事故等に係る懲戒処分等に関する規程(平成18年訓令第6号)により取り扱うものとする。
2 安全運転管理者は、業務を遂行するために、職員の運転免許証を定期的に点検し、その結果を消防長に報告するものとする。
(運転資格の届出)
第15条 職員は、運転資格を取得した場合又は運転免許証記載事項の変更等した場合は、運転免許届出書(様式第2号)を消防長に届出するものとする。
(技能資格の届出)
第16条 消防職員は、消防に関する各種技能の資格を取得した場合は、技能資格取得届出書(様式第3号)により、速やかに消防長に届出するものとする。
第2節 教育等
(職員への再教育)
第17条 安全運転管理者は、必要に応じ当該事故の教訓等に関する意見書を作成し、全職員に対して交通に関する教育又は再発防止のための文書を通知するものとする。
2 運転者は、交通安全講習会等を業務に支障をきたさない範囲で積極的に受講するものとする。
第4章 雑則
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年消防本部訓令第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。