○秩父広域市町村圏組合職員の交通事故等に係る懲戒処分等に関する規程

平成18年9月19日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、交通事故を起こし、又は交通法規違反行為をした職員に対する懲戒処分等について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分等の種類)

第2条 懲戒処分等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒

(2) 文書訓告

(3) 文書注意

(4) 口頭注意

(懲戒処分等の基準)

第3条 懲戒処分等の基準は、別表のとおりとする。

(基準外懲戒処分等)

第4条 前条に規定する基準によるもののほか、自動車等を運転することを知りながら運転者に酒を飲ませたとき、又は飲酒して自動車等の運転をするのを知りながらその自動車等に同乗したときも懲戒処分等の対象とする。

(懲戒処分等の加重及び軽減)

第5条 管理者は、交通事故又は交通法規違反行為の状況等により、第3条の規定による懲戒処分等を加重し、又は軽減することができる。

(報告義務)

第6条 交通事故を起こし、又は交通法規違反行為をした職員で懲戒処分等の対象となるものは、その状況を交通事故等報告書(別記様式)により事務局長(消防長)に報告しなければならない。

(施行期日)

この訓令は、平成18年9月19日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

交通事故の程度

死亡

重傷

軽傷

物損

無事故

交通法規違反行為の種類

飲酒運転

酒酔い運転

免職

免職

免職

免職・停職

免職・停職

酒気帯び運転

免職・停職

免職・停職

免職・停職

免職・停職・減給

停職・減給

悪質な違反行為

免職・停職・減給

停職・減給

停職・減給・戒告

減給・戒告

速度超過(30キロメートル以上)

免職・停職・減給

停職・減給

減給・戒告

戒告

その他の違反行為

停職・減給

減給・戒告

戒告・文書訓告・文書注意・口頭注意

文書訓告・文書注意・口頭注意

(公務中の物損事故に限る。)

備考 1 懲戒処分等の内容は、過失の程度、被害の状況、事故後の対応等も考慮して決定する。

2 「酒酔い運転」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に違反する行為のうち酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)で運転する行為をいう。

3 「酒気帯び運転」とは、法第65条第1項の規定に違反する行為のうち身体に血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。

4 「速度超過(30キロメートル以上)」とは、法第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為のうち、その超える速度が30キロメートル毎時以上のものをいう。

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秩父広域市町村圏組合職員の交通事故等に係る懲戒処分等に関する規程

平成18年9月19日 訓令第6号

(平成26年9月1日施行)