○秩父広域市町村圏組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成30年11月19日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年秩父広域市町村圏組合条例第7号。以下「条例」という。)第48条の規定及び秩父広域市町村圏組合火災予防条例施行規則(平成13年秩父広域市町村圏組合規則第1号。以下「規則」という。)第19条及び第20条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 本部査察員 査察規程第2条第10号に規定する本部査察員をいう。

(3) 署査察員 査察規程第2条第11号に規定する署査察員をいう。

(4) 立入検査結果通知書 査察規程第14条の規定する立入検査結果通知書をいう。

(5) 公表予定日 立入検査の結果、公表該当違反がある場合において、立入検査結果通知書を交付した日から14日を経過した日をいう。

(6) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(公表該当違反の取扱い)

第3条 規則第19条第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる部分において、当該部分全体に設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されている場合を除く。)とする。

(立入検査結果通知書交付及び公表の予告)

第4条 署査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反の疑いがあると認めた場合は、違反事実を確認するための調査を行うものとする。

2 本部査察員及び署査察員は、前項の調査において、公表該当違反があると認めた場合は、関係者に対し、公表予告書(様式第1号)を添付した立入検査結果通知書を交付することにより、公表することがある旨を予告するものとする。

3 本部査察員及び署査察員は、前項の立入検査結果通知を交付したときは、第1項の調査結果を消防長に報告するものとする。

(公表の決定)

第5条 消防長は、前条第3項の規定による報告を受け、公表該当違反があると認めた場合は、当該防火対象物の公表を決定するものとする。

(公表する旨の通知)

第6条 消防長は、前条の決定をしたときは当該防火対象物の関係者に対し、公表予定日の7日前までに公表通知書(様式第2号)により公表する旨の通知を行うものとする。

2 前項の公表通知書は、名宛人に直接交付し、受領書(様式第3号)を徴収するものとする。ただし、受領拒否その他の理由により直接交付ができないときは、配達証明郵便又は内容証明郵便により送付するものとする。

(公表)

第7条 消防長は、前条第1項の規定による公表する旨の通知を行った日から7日、かつ、公表予定日を経過したときは、引き続き公表該当違反に当たることを確認し、規則第20条第2項に掲げる事項をインターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

(情報の適正管理)

第8条 消防長は、公表該当違反の情報を適正に管理しなければならない。

2 消防長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、速やかに公表している情報の削除を行うものとする。

3 消防長は、公表対象物に複数の公表該当違反が存する場合において、いずれかの違反が是正されたときは、その都度公表している情報の削除を行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成32年4月1日から施行する。

(令和4年消防本部訓令第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成30年11月19日 消防本部訓令第4号

(令和4年4月1日施行)