○消防事務手数料の免除に関する要綱

平成29年12月1日

秩父消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、秩父広域市町村圏組合消防事務手数料条例(平成12年秩父広域市町村圏組合条例第5号。以下「条例」という。)第5条に規定する手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 条例第5条に規定する、秩父広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が、必要と認めるときとは、豪雪、豪雨、地震等の自然現象、テロ災害、及び大規模なライフライン事故等の災害により甚大な被害が発生したと認められる場合で、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 災害復旧のために、消防法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うとき。

(2) 管理者が、災害復旧のために危険物を貯蔵し、又は取り扱う必要があると認めるとき。

2 前項に掲げる災害復旧のためとは、次の各号のいずれかの目的に該当するものであること。

(1) 被災者の支援

(2) 被災地の復興

(3) 被災地における消火、救助等の災害防ぎょ

3 前1項の規定における適用の開始及び終了については、災害発生後に管理者が定めるものとする。

(手数料の免除申請)

第3条 管理者は、条例第5条の規定により手数料の免除を受けようとする者に、消防事務手数料免除申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)1通を提出させるものとする。

2 前項の申請者は、免除を受けようとする危険物の仮貯蔵、仮取扱いの申請書、その他参考となる事項を記載した図書を併せて提出しなければならない。

(申請の受付)

第4条 前条の申請があったときは、「消防事務手数料免除申請受付簿」(以下「受付簿」という。)(様式第2号)に所要の事項を記録し、収受するものとする。

(申請の承認等)

第5条 管理者は、前条の申請について速やかに審査し、その結果を「消防事務手数料承認・不承認通知書」(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

2 前項の通知をしたときは、所要の事項を受付簿に記載するものとする。

(委任)

第6条 この要綱の運用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

消防事務手数料の免除に関する要綱

平成29年12月1日 秩父消防本部訓令第6号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成29年12月1日 秩父消防本部訓令第6号