○消防事務手数料の免除に関する要綱
平成29年12月1日
秩父消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、秩父広域市町村圏組合消防事務手数料条例(平成12年秩父広域市町村圏組合条例第5号。以下「条例」という。)第5条に規定する手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害復旧のために、消防法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うとき。
(2) 管理者が、災害復旧のために危険物を貯蔵し、又は取り扱う必要があると認めるとき。
(1) 被災者の支援
(2) 被災地の復興
(3) 被災地における消火、救助等の災害防ぎょ
3 前1項の規定における適用の開始及び終了については、災害発生後に管理者が定めるものとする。
2 前項の申請者は、免除を受けようとする危険物の仮貯蔵、仮取扱いの申請書、その他参考となる事項を記載した図書を併せて提出しなければならない。
2 前項の通知をしたときは、所要の事項を受付簿に記載するものとする。
(委任)
第6条 この要綱の運用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。