○秩父広域市町村圏組合火災予防査察規程事務処理要綱
平成29年3月17日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合火災予防査察規程(平成29年秩父消防本部訓令第4号。以下「規程」という。)第24条の規定に基づき、立入検査の執行に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(査察対象物等立入検査の区分)
第2条 規程第6条に規定する査察対象物等の立入検査の区分については、原則として2年ごとに見直しを図るものとする。
(査察計画の策定)
第3条 規程第8条第1項の年度査察計画は、次の事項に留意して計画するものとする。
(1) 消防長が示す基本方針を優先して計画すること。
(2) 人命危険、出火危険及び延焼危険を踏まえ、警察比例の原則に留意し計画すること。
(3) 火災予防運動、危険物安全週間、移動タンク貯蔵所及び文化財防火デー等に伴う査察は、定期査察として計画すること。
2 消防長は、年度査察計画の執行状況を定期的に確認し、必要に応じて計画の修正を図るものとする。
(査察業務の統括)
第4条 規程第9条第1項に規定する予防課長の査察業務の統括は、次に掲げる業務を行うものとし、査察員に対して必要な指示を行うものとする。
(1) 査察計画の執行管理及び月間査察結果の集計に関すること。
(2) 消防長への査察結果の報告に関すること。
(3) 査察計画、執行状況及び是正状況の向上のための査察会議の開催に関すること。
(4) 違反処理に関する情報提供、違反処理の移行時期の管理及び違反処理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長及び消防署長(以下「消防長等」という。)が必要と認める事項
2 前項第3号に規定する査察会議の構成員は、予防課長を座長とし、予防課の査察担当者その他予防課長が必要と認める者とする。
(検査事項)
第5条 規程第11条第1項に規定する査察対象物等の位置、構造、設備及び管理の状況等の検査事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 査察対象物について
ア 建築物及び工作物の状況
イ 火気使用設備及び器具の状況
ウ 電気施設及び器具の状況
エ 消防用設備等の状況
オ 防火管理状況
カ 防炎物品
キ 指定可燃物貯蔵取扱所の状況
ク その他必要と認める事項
(2) 危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所について
ア 電気設備、消火設備及び警報設備の状況
イ 貯蔵及び取扱の基準
ウ 危険物運搬の基準
エ 許可、認可、届出等の状況
オ 自衛消防組織の状況
カ 危険物取扱従事者等の状況
キ 指定数量未満の危険物
ク 高圧ガス関係施設等の状況
ケ その他必要と認める事項
2 規程第11条第2項に規定する自主管理の状況を優良と認める場合は、検査事項、検査場所を限定して検査を行うことができる。なお、限定的な立入検査の場合でも、屋内消火栓又はスプリンクラー設備等消火設備の加圧送水装置及び主制御弁、自動火災報知設備の受信機等の当該設備の中枢を構成する部分の省略はできないものとし、検査範囲及び検査項目を記録し、必要に応じ立入検査結果通知書にも明記するものとする。
(事前通知の制限等)
第6条 規程第12条第2項ただし書に規定する事前通知の制限は、市民、従業員等から避難施設の物件存置、自動火災報知設備の警報停止その他の消防法令違反を疑う通報があったとき等とする。
2 規程第12条第3項に規定する正当な理由がなく立入検査の拒否等があった場合は、査察員の説明内容、拒否理由、拒否した関係ある者の特定その他の情報を記録しておくものとする。
(立入検査結果通知書交付等)
第7条 規程第14条第1項に規定する関係者への通知書は、次の事項に留意して行うものとする。
(1) 通知書の記載にあたっては、項目ごとに箇条書とし、容易にわかる文書の作成に努めるものとする。
(2) 原則、関係のある者に直接手渡すものとする。関係のある者が、改修の履行義務がないときは、名宛人に渡すよう申し添えることとする。
(3) 違反処理に移行する違反事実については、必ず、署名を求めるものとする。なお、相手が拒否等する場合は、その旨を通知書に記録しておくものとする。
2 違反指摘票がある事案は、別記1(指導記録簿)を作成し、立入検査結果の内容を補足しておくものとする。
3 違反指摘票の内容に対する指摘コードは、別記2(違反指摘項目(政令対象物))又は別記3(違反指摘項目(製造所等))の内容及びコード番号を用いるものとする。
(改修(計画)報告書の受理)
第8条 規程第15条第1項に規定する改修(計画)報告書に記載される是正計画は、次の事項を確認したのち受理するものとする。
(1) 改修の具体的な意思表示があること。
(2) 履行期限及び改修内容が社会通念上、妥当なものであること。
(3) 工事等を要する場合は、必要に応じて工程表等の写しを添付させ計画の具体性及び実現可能性を担保するものとする。
(4) 現に査察を行った者が受理することが望ましいため、来庁予定日について関係者等と打合わせ、記載内容について必要な指導をするものとする。
2 規程第15条第2項に規定する改修(計画)報告書の提出期限は、査察対象物等の実態に即して弾力的に運用を図れるものとする。
(移動タンク貯蔵所の停止措置等)
第9条 規程第16条に規定する停止措置の条件等は、次に定めるものとする。
(1) 停止させる要件は、消防長等が移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し、火災の予防上検査を行う必要があると認める場合とする。
(2) 停止措置の調整は、消防長等が、前号により検査を実施する場合、あらかじめ警察その他の関係機関と日時、場所、停止要領等必要事項を協議しておくものとする。
(3) 停止させる場合の留意
ア 関係する警察機関と必要事項を協議し、警察官の立会いを求めて実施すること。
イ 停止及び検査を行う場合は、関係者に対してその目的を要領よく説明し、無用の紛争を起こすことのないようにすること。
ウ 交通事故等の防止に万全を期すこと。
(点検結果報告書の処理)
第10条 規程第23条に規定する消防用設備等点検結果報告書(以下「報告書」という。)の受理は、報告内容を精査し、不備事項がある場合は、是正の指導に努めるものとする。
2 報告書に収受印を押印し、1部を返却するものとする。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年消防本部訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記 略