○秩父消防本部無線局管理運用規程
平成25年7月1日
消防本部訓令第8号
秩父消防本部無線局管理運用規定(平成6年秩父消防本部訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第56条の規定に基づき、秩父消防本部無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令の用語の定義は次に定めるところによる。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
(2) 基地局 陸上無線局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(3) 固定局 固定業務を行う無線局をいう。
(4) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(5) 無線設備 無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(6) 卓上型可搬無線装置を使用する無線局 平常時においては消防署等の統制機能を有した基地局を通信の相手方として運用するほか、非常時においてはこの運用に加え、陸上移動局を通信の相手方として運用する無線局をいう。
(7) 無線従事者 電波法に定める無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(無線局の種別)
第3条 無線局の種別は次に定めるとおりとする。
(1) 基地局
(2) 固定局
(3) 陸上移動局
2 卓上型可搬無線装置を使用する無線局の種別は、陸上移動局とし次の各号のいずれかを満たすものであること。
(1) 消防署等に卓上型可搬無線装置を固定していないものであって、可搬型空中線のみを使用するもの
(2) 空中線として可搬型空中線及び固定型外部空中線の両方を有し、非常時において搬送使用できる状態であって、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用するもの
(3) 空中線の取扱いは、可搬型空中線を第1空中線、固定型外部空中線を第2空中線とするもの
(総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理及び運用業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、消防長の職にある者をもって充てる。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、指揮統制第1課長・第2課長の職にある者をもって充てる。
(通信管理者)
第6条 移動局を有する消防本部、消防署及び分署に通信管理者を置く。
2 通信管理者は、配置された無線機を維持管理し、所属職員に必要な指導を行う。
3 通信管理者は、副署長及び分署長の職にある者をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第7条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が指名するものをもって充てる。
(無線従事者)
第8条 無線局に無線従事者を置く。
2 無線従事者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、総括管理者が選任する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の下で、電波法等関係法令を遵守し無線局の運用を行う。
(無線従事者の養成)
第10条 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、無線従事者の養成をしなければならない。
(無線従事者の選解任の届出)
第11条 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは遅滞なく関東総合通信局長に届出なければならない。
(至急通信の優先)
第12条 急を要しない事項を送信しようとするときは、20秒ごとに数秒の送信区切りをつけ、優先順位が上位である通信の割込時間を設ける。通信の割り込みを行う場合は、通信事項別又は通信種別を冠称する。
(1) 通信事項別優先順位
1位 火災通信(火災、怪煙偵察等に関する通信)
救急通信(救急業務等に関する通信)
水防通信(水防活動に関する通信)
2位 業務通信(警報、予防宣伝、演習等一般業務に関する通信)
非常通信訓練のため行う通信
3位 試験通信(機器の調整、試験のための通信)
(2) 通信種別の優先順位
1位 警報(出火報(二次火災、飛火火災等を含む。)、応援要請等)
2位 指令(出場指令、応援命令等)
3位 通報(現場即報その他一般通報)
(3) 通信の統制
ア 移動局は全て基地局の統制に従う。
イ 移動局相互の通信は基地局の承諾を得て行う。
2 前項に定める優位の通信は、劣位の通信を中断して行う。
3 火災等の災害が発生し、通信が輻輳した場合は、管理責任者の指示により周波数を切替えて運用する。
(無線設備の保守点検等)
第13条 管理責任者は、正常な通信を確保するため、定期的に無線設備の保守点検を行わなければならない。
(監視及び検査)
第14条 総括管理者は、必要に応じて通信方法の監視及び無線設備の管理状況を検査する。
(無線局の運用)
第15条 無線局の運用方法については、秩父消防本部無線通信要綱(平成25年秩父消防本部訓令第9号)によるものとする。
(補足)
第16条 この訓令に定めるもののほか、無線局の管理運用について必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和3年消防本部訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。