○秩父消防本部組織等に関する規則

平成22年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、秩父消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等について定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課を置く。

総務課

予防課

警防課

指揮統制第1課

指揮統制第2課

(分掌事務)

第3条 前条に規定する組織の分掌事務は、別表第1のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。

(職及び職務)

第4条 消防本部に秩父消防本部消防吏員の階級等に関する規則(平成22年秩父広域市町村圏組合規則第3号)第3条第1項に規定する消防長及び課長を置き、その他の職を置くことができる。

2 前項に規定する職の職務は別表第2のとおりとする。

(代理)

第5条 消防長に事故あるとき又は欠けたときは次長が、消防長及び次長ともに事故あるとき又は欠けたときは、第2条に規定する課の順序に従い、当該課長がその職務を代理することができる。

(警防上の特例措置)

第6条 消防長は、必要があると認めるときは、消防本部に所属する職員のうちから警防隊員を選任し、警防活動上の任務を兼任させることができる。

(組織の特例)

第7条 消防長は、臨時又は特別な事務で、この規則に定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、別に定めるところにより内部委員会その他の組織を設けて処理させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

分掌事務

総務課

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の管理に関すること。

(3) 予算の執行計画及び経理に関すること。

(4) 物品の購入及び出納に関すること。

(5) 消防施設の整備及び維持管理に関すること。

(6) 消防企画、広報に関すること。

(7) 消防統計に関すること。

(8) 消防例規に関すること。

(9) 職員の身分、給与、服務その他勤務条件に関すること。

(10) 職員の教養計画及び福利厚生に関すること。

(11) 職員の公務災害補償に関すること。

(12) 職員の給・貸与品に関すること。

(13) 表彰事務に関すること。

(14) その他、他の課に属しないこと。

予防課

(1) 火災及び人命危険の予防措置に関すること。

(2) 予防広報に関すること。

(3) 建築確認の同意に関すること。

(4) 防火対象物の消防用設備等に関すること。

(5) 火災予防条例に基づく届出事務に関すること。

(6) 火災原因及び損害調査に関すること。

(7) り災証明に関すること。

(8) 防火管理者に関すること。

(9) 危険物の規制に関すること。

(10) 液化石油ガス販売施設の意見書等に関すること。

(11) 液化石油ガス設備工事の届出等に関すること。

(12) 火薬類取締法の委任事務に関すること。

(13) 課の予算経理に関すること。

(14) その他、予防及び危険物に関すること。

警防課

(1) 警防対策に関すること。

(2) 火災警報に関すること。

(3) 消防機械の点検整備及び保管に関すること。

(4) 警防技術の教養に関すること。

(5) 地理及び水利に関すること。

(6) 地域防災計画に関すること。

(7) 震災対策に関すること。

(8) 救急事務に関すること。

(9) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(10) 救急医療施設に関すること。

(11) 課の予算経理に関すること。

(12) その他、警防に関すること。

指揮統制第1課

指揮統制第2課

(指令担当)

(1) 災害現状等の情報収集、連絡及び警防本部の運営に関すること。

(2) 災害通信の受信及び指令に関すること。

(3) 医療機関その他関係機関の把握及び連絡に関すること。

(4) 出場隊の管制及び指令に関すること。

(5) 防災行政無線に関すること。

(6) 防災情報システムに関すること。

(7) 消防通信施設の運用管理に関すること。

(8) 気象情報等の収集及び受理伝達に関すること。

(9) 消防通信統計に関すること。

(10) 課の予算経理に関すること。

(11) 所管する財産に関すること

(12) その他、通信指令業務に関すること。

指揮統制第1課

指揮統制第2課

(指揮担当)

(1) 災害現場等の部隊運用及び指揮に関すること。

(2) 災害現場等の情報収集、安全管理、命令の伝達及び警防本部への報告に関すること。

(3) 災害等の調査及び指導に関すること。

(4) 災害通信の受信及び指令に係る補助に関すること。

(5) 所管する財産に関すること。

別表第2(第4条関係)

職名

職務

消防長

管理者の命を受け、消防本部の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

総合調整幹

消防長の命を受け、消防長を補佐するとともに、国、県、各市町村及び防災関係機関との総合調整事務を処理する。

危機防災管理監

消防長の命を受け、危機管理や防災の総合調整に係る事務を処理する。

次長

消防長を補佐し、消防本部の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された事務を処理する。

専門員

消防長を補佐し、消防本部の事務を調整し、特に指定された専門的な事務を処理する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

管理幹

上司の命を受け、課長を補佐するとともに、特に指定された専門的な事務又は技術に関する事項を処理する。

主席主幹

上司の命を受け、課内の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された専門的な事務又は技術に関する事項を処理する。

主幹

上司の命を受け、課内の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された事務又は技術に関する事項を処理する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務又は技術に関する事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。

主任、参与

上司の命を受け、担任する事務又は技術を処理するとともに、専門的な知識及び技術の習得に努める。

主事

上司の命を受け、担任する事務又は技術を処理する。

主事補

上司の命を受け、担任する事務又は技術を処理する。

秩父消防本部組織等に関する規則

平成22年4月1日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成22年4月1日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第8号
令和2年3月2日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第7号