○秩父消防本部消防吏員の階級等に関する規則
平成22年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合職員定数条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第7号。以下「定数条例」という。)第2条第5号に掲げる消防吏員の階級及び職名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(職名)
第3条 消防吏員の職名は、消防長、総合調整幹、危機防災管理監、次長、署長、専門員、課長、副署長、分署長、管理幹、主席主幹、主幹、主査、主任、参与、主事及び主事補とする。
(併職)
第4条 特に必要があると認められるものについては、職名を併せて用いることができる。
(定数の配分)
第5条 定数条例第2条第5号に掲げる消防吏員の定数の配分は、管理者の承認を得て消防長が定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
消防司令長 | 総合調整幹、危機防災管理監、次長、署長、専門員、課長、副署長、大隊長、副大隊長、分署長、管理幹 |
」とあるのは、「
消防司令長、消防司令 | 総合調整幹、危機防災管理監、次長、署長、専門員、課長、副署長、大隊長、副大隊長、分署長、管理幹 |
」と、「
消防司令補 | 主査、小隊長、副小隊長 |
」とあるのは、「
消防司令補、消防士長 | 主査、小隊長、副小隊長 |
」と読み替えるものとする。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
階級 | 職名 |
消防監 | 消防長 |
消防司令長 | 総合調整幹、危機防災管理監、次長、署長、専門員、課長、副署長、分署長、管理幹 |
消防司令 | 主席主幹、主幹 |
消防司令補 | 主査 |
消防士長 | 主任、参与 |
消防副士長 | 主事 |
消防士 | 主事補 |