○秩父消防本部職員の勤務時間等に関する規程

令和2年3月1日

消防本部訓令第4号

秩父消防本部職員の勤務時間等に関する規程(平成21年秩父消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(勤務区分)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務と交替制勤務に区分し、別表第1のとおりとする。

2 交替制勤務は、隔日勤務とする。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び睡眠時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表第2のとおりとする。

(休日等の勤務)

第4条 交替制勤務の職員は、条例第9条で規定する休日においても勤務を命ぜられたときは、勤務しなければならない。

(休憩時間中等の勤務)

第5条 所属長は、災害出場又はその他緊急の必要があると認めるときは、職員に対し休憩時間中等に勤務することを命ずることができる。

2 所属長は、前項の規定により休憩時間中等に勤務した職員に対し、当該勤務日の正規の勤務時間内において休憩時間を与えなければならない。

3 職員は、休憩時間中等であっても所属長の許可なく勤務場所を離れてはならない。ただし、やむを得ない事由により外出しようとする場合で、所属長の承認を受けたときは、この限りでない。

(勤務時間の特例)

第6条 所属長は、業務上特段の理由により特に必要があると認めるときは、正規の勤務時間を振り替えて毎日勤務者に交替制勤務を、交替制勤務者に毎日勤務を命ずることができる。

2 前項の場合において、当該変更が長期にわたるときは、消防長の承認を得なければならない。

3 所属長は、勤務を変更する場合は、当該職員に対して事前にその旨を通知しなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間)

第7条 第2条から前条までの規定にかかわらず、条例第2条第3項の定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等については、別表第3のとおりとする。

(休暇の日数等)

第8条 条例第12条第14条及び第16条に規定する「一の年」とは、暦年をいう。

2 1時間又は15分を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

3 15分を単位とする休暇は、始業の時刻から休憩時間の開始まで又は休憩終了の時刻から終業の時刻までのいずれかの連続する勤務時間に休暇を取得する場合に限り、認められるものとする。

4 前の年から引き続き3月を超えて勤務しなかった職員(公務上若しくは通勤による負傷又は疾病の場合の休職及び病気休暇並びに育児休業を除く。)が年の中途において勤務に復した場合の年次有給休暇の日数は、20日に勤務に復した日以後の月数を12で除して得た数を乗じた日数(端数は四捨五入する。)とする。

5 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間の計算については、その期間中に週休日及び職員の休日を含むものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(秩父消防本部職員の勤務時間等に関する要綱の廃止)

2 秩父消防本部職員の勤務時間等に関する要綱(平成21年秩父消防本部訓令第2号)は、廃止する。

(令和3年消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年消防本部訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年秩父広域市町村圏組合条例第6号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の秩父消防本部職員の勤務時間等に関する規程第7条の規定を適用する。

(令和6年消防本部訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

毎日勤務

交替制勤務

消防本部

本部に勤務する職員(交替制勤務欄に掲げる職員を除く。)

指揮統制第1課及び指揮統制第2課に勤務する職員

消防署

署長、専門員、副署長、管理指導課長及び管理指導課に勤務する職員

署及び分署に勤務する職員(毎日勤務欄に掲げる職員を除く。)

分署長及び分署に勤務する職員のうち消防長が指定した職員

別表第2(第3条関係)

種別

勤務時間

週休日

休憩時間

睡眠時間

毎日勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

午後0時から午後1時まで


交代制勤務

午前8時30分から翌日の午前8時40分までの間の15時間30分、かつ、4週間を平均して1週間につき38時間45分とし、秩父消防本部勤務体制取扱要領(以下この表及び次表において「取扱要領」という。)で定めた時間とする。

4週を通じて8日とし、業務の実情に応じ取扱要領に基づき消防長が定める。

午後0時から午後1時まで、午後5時15分から午後5時45分まで及び翌日の午前5時から午前5時10分まで(午後10時から翌日の午前7時までの間に通信指令業務に就く職員は、取扱要領に定めた時間とする。)

午後9時から翌日の午前7時までの間において7時間とし、取扱要領に定めた時間とする。

別表第3(第7条関係)

種別

勤務時間

週休日

休憩時間

睡眠時間

毎日勤務

4週間を平均して1週間につき31時間以内とし、その割振りは業務の実情に応じ、消防長が定める。

4週間について8日以上とし、業務の実情に応じ消防長が定める。

所定の勤務時間のうちに1時間以上とし、業務の実情に応じ消防長が定める。


交代制勤務

4週間を平均して1週間につき31時間以内とし、その割振りは業務の実情に応じ、消防長が定める。

4週間について8日以上とし、業務の実情に応じ消防長が定める。

所定の勤務時間のうちに1時間40分以上とし、業務の実情に応じ消防長が定める。

午後9時から翌日の午前7時までの間において7時間とし、取扱要領に定めた時間とする。

秩父消防本部職員の勤務時間等に関する規程

令和2年3月1日 消防本部訓令第4号

(令和6年4月1日施行)