○秩父広域市町村圏組合火葬炉設備選定委員会設置要綱
平成24年11月1日
告示第25号
(設置)
第1条 秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が設置する秩父斎場の老朽化に伴う新火葬場建設事業において設置する火葬炉の機種を選定するため、秩父広域市町村圏組合新火葬場建設事業に伴う火葬炉設備プロポーザル実施要綱(以下「実施要綱」という。)第2条の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合火葬炉設備選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 選定委員会は、学識経験者、地元町会代表者、構成市町職員及び組合職員により構成するものとする。また、必要に応じて、その他必要と認めるものを委員に加えることができる。
2 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定めるものとする。
(任期)
第3条 委員の任期は、実施要綱の廃止の日までとする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会は、原則として非公開で開催する。
(関係者の出席等)
第6条 選定委員会には、必要に応じて委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、管理者の要求があったとき、又は必要があると認めるときは、選定委員会における検討状況を管理者に報告するものとする。
2 委員長は、選定委員会の検討結果について、管理者に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 選定委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は業務課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
1 この告示は、平成24年11月1日から施行する。
2 この告示は、実施要綱の廃止の日をもって廃止とする。