○秩父広域市町村圏組合新火葬場建設事業に伴う火葬炉設備プロポーザル実施要綱
平成24年11月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、新火葬場建設事業に伴う火葬炉設備の設計・施工に係る業務に関し、プロポーザル方式により設計・施工者(以下「施工者」という。)を特定する場合の手続について、必要な事項を定める。
(火葬炉設備選定委員会)
第2条 プロポーザル方式による施工者の特定を公平かつ厳正に行うため、秩父広域市町村圏組合火葬炉設備選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、次に掲げる事項を審議した上で、当該業務に最も適した施工者を特定するものとする。
(1) 施工者を特定するための方法の決定
(2) 技術提案書の評価及び施工者の特定
(3) その他管理者が必要と認める事項
2 選定委員会の設置に関する要綱は、別に定める。
(技術提案書提出者の選定)
第3条 技術提案書提出者は、公募により、参加表明書を提出した者の中から選定委員会が決定する。
2 管理者は前項の規定により決定した者に技術提案書提出の要請を行うものとする。
(技術提案書提出要請)
第4条 技術提案書の提出要請に当たっては、次に掲げる事項について明示するものとする。
(1) 当該設備の概要に関する事項
(2) 提出書類に関する事項
(3) 技術提案書の内容に関する事項
(4) 施工者選定基準に関する事項
(5) 施工業務に関する事項(仕様書)
(6) その他技術提案書の作成に関して管理者が必要と認める事項
(技術提案書の作成)
第5条 技術提案書は、次に掲げる項目について作成し、管理者あての提出文書に添えて提出するものとする。
(1) 組織の執行体制
(2) 設備の提案内容
(3) 設備関係の図面
(4) 工事及び維持管理・補修に要する費用
(5) その他業務に必要な事項
2 参加者が技術提案書の作成等に関して行う質問は、文書をもって行うものとする。また、これに対する回答も同様とする。
(審査)
第6条 施工者を特定するための審査事項は、次に掲げるものとし、審査基準等は、選定委員会が定める。
(1) 組織の執行体制及び設備計画
(2) 安全対策、環境対策及び維持管理・補修計画の提案
2 選定委員会は、審査に当たり必要に応じ参加者からヒアリングを行うものとする。
3 選定委員会は、審査基準及びヒアリング結果を基に最も適した者の特定をし、次点となった者とともに、その結果を管理者に報告する。
4 結果については、参加者全員に通知する。
(失格事項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する参加者は、失格者とすることができる。
(1) 技術提案書に虚偽の記載がある場合
(2) 技術提案書の提出方法、提出先及び期限に適合していない場合
(3) 特定に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
(4) 定められた以外の方法で委員又は関係者に連絡を求めた場合
(5) その他本基準等に違反した場合
(公表)
第8条 管理者は、審査の公平性、透明性、客観性を示すため、必要があると認めるときは、審査結果を公表することができる。
(工事の請負)
第9条 選定委員会で特定された者に対し、管理者は、予算の範囲内で工事の契約交渉を行い、随意契約を行うものとする。
なお、特定された者に不測の事態が生じ、契約交渉が不可能となった場合は、次点の者と予算の範囲内で工事の契約交渉を行い、随意契約を行うものとする。
2 工事請負の対象は、原則として契約者とするが、管理者が必要と認めた場合は、他社との業務分担その他の協力を妨げないものとする。
(技術提案書の取扱い)
第10条 提出された技術提案書の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 提出された技術提案書は返却しない。
(2) 特定された技術提案書は公表することができる。なお、この場合において、技術提案書は、その写しを作成し、使用することができるものとする。
(参加費用)
第11条 技術提案書の作成、プレゼンテーション、ヒアリング等についての費用は、参加者の負担とする。
(様式)
第12条 この告示に規定する様式は、管理者が別に定める。
(定めのない事項の扱い)
第13条 この告示で定めのない事項の扱いについては、管理者が別に定める。
附則
1 この告示は、平成24年11月1日から施行する。
2 この告示は、第9条の契約締結の日をもって廃止する。