○秩父広域市町村圏組合廃棄物減量等推進審議会の組織等に関する規則
平成8年11月1日
規則第14号
(目的)
第1条 秩父広域市町村圏組合廃棄物の処理等に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第7条第5項の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 条例第7条第4項に定める審議会の委員は、次に掲げる者について、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)管理者が委嘱する。
(1) 組合推薦 5名以内
(2) 構成市町村推薦 18名以内
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、その会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、組合業務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、組合管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成8年11月1日から施行する。