○秩父広域市町村圏組合廃棄物の処理等に関する条例
平成7年12月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(1) 「家庭系廃棄物」とは、一般廃棄物(し尿等を除く。)のうち事業系一般廃棄物以外の廃棄物をいう。
(2) 「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた一般廃棄物(し尿等を除く。)をいう。
(3) 「し尿等」とは、し尿及び浄化槽汚泥をいう。
(一般廃棄物の範囲)
第3条 秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が処理する一般廃棄物の範囲は、法第2条に定める一般廃棄物のうち、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、動物の死体及びし尿等をいう。
(一般廃棄物処理計画)
第4条 法第6条第1項の規定に基づき、組合が定める一般廃棄物処理計画は、秩父広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が区域及び廃棄物の種類ごとに収集、運搬及び処分の方法を定め、これを告示する。
2 前項の計画に変更を生じた場合は、その都度告示する。
(住民の責務)
第5条 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量及びその適正な処理の確保に関し、組合の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物の処理を組合へ委託するときは、組合で定めた一般廃棄物処理計画に基づき、廃棄物の分別、切断、梱包、禁忌品の除去等必要な措置を講じなければならない。
(占有者の責務)
第6条の2 土地又は建物の占有者は、便槽、浄化槽等に有毒性、危険性、悪臭その他組合が行う清掃業務に支障をきたすおそれのあるものを混入してはならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 一般廃棄物の減量、処理及び清掃に関する事項を審議するため、秩父広域市町村圏組合廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、一般廃棄物の減量、処理及び清掃に関する基本的事項について、管理者の諮問に応じ調査、審議する。
3 審議会は、一般廃棄物の減量、処理及び清掃に関する重要事項について、管理者に提言することができる。
4 審議会は、委員23名以内で組織する。
5 前3項に定めるもののほか審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物の適正処理困難物の指定等)
第8条 管理者は、組合の一般廃棄物処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3第1項の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 管理者は、前項の規定による指定を行ったときはこれを告示するものとする。
3 管理者は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。
(処理除外物)
第9条 次の各号に掲げるものは、一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理計画の定めるところにより組合が行う処理の対象としないことができる。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 爆発性又は引火性のある物
(4) 著しく悪臭のある物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、組合が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は組合の処理施設の機能に支障が生じる物
2 管理者は、前項に規定する一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。
(分別排出の義務及び容器の指定)
第10条 家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物を排出するときは、規則で定める排出区分に従い可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみに分別し、管理者の指定する容器又は方法により行うものとする。
(資源ごみの所有権等)
第10条の2 前条の規定により排出された資源ごみの所有権は、組合に帰属するものとする。
2 管理者が指定する者以外の者は、前項の資源ごみを収集し、又は運搬してはならない。
(業務の委託)
第11条 組合は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務の一部を管理者が適当と認める者に委託することができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により組合が徴収する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)は、別表に定める額とする。
2 手数料の徴収について必要な事項は、規則で定める。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 災害その他特別の理由があると認めた者
(一般廃棄物処理業の許可申請等)
第14条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料(浄化槽汚泥収集運搬を除く。) 1件につき10,000円
(2) 一般廃棄物処理業許可申請手数料(浄化槽汚泥収集運搬に限る。) 1件につき3,000円
(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき3,000円
3 前項の許可は、法及びその他法令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。
(産業廃棄物の処理)
第15条 法第11条第2項の規定に基づき、組合が処理することができる産業廃棄物は、固形状のもので、一般廃棄物(し尿等を除く。以下この項において同じ。)と併せて容易に処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない量のものとし、その範囲内で管理者が必要の都度指示するものとする。
2 事業者は、処理を依頼する産業廃棄物を管理者の指定する場所へ自ら搬入するものとする。
2 前項の処理費用の徴収に関し、必要な事項は規則で定める。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、廃棄物処理に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表(産業廃棄物に係る手数料の部分を除く。)の規定は、平成8年7月1日から施行する。
(秩父広域市町村圏組合廃棄物処理条例の廃止)
2 秩父広域市町村圏組合廃棄物処理条例(昭和57年秩父広域市町村圏組合条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に旧条例によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
4 別表の施行の日前の一般廃棄物に係る手数料(旧条例別表第1項の普通手数料を除く。)の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1項の改正規定は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の秩父広域市町村圏組合廃棄物の処理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに、秩父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び秩父市清流園条例を廃止する条例(令和4年秩父市条例第25号)による廃止前の秩父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年秩父市条例第180号)及び下水道事業及び浄化槽市町村整備型事業に地方公営企業法の財務規定等を適用すること並びに広域化により皆野・長瀞下水道組合におけるし尿処理事業を廃止することに伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年皆野・長瀞下水道組合条例第 号)による廃止前の皆野・長瀞下水道組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年皆野・長瀞下水道組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第12条及び第16条関係)
1 家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物(組合が収集、運搬及び処分するもの)
手数料区分 | 区分 | 単位 | 手数料 | |
普通 | 家庭系廃棄物 | 可燃ごみ 不燃ごみ | (1) 管理者の指定する容器(小型袋)1袋につき | 15円 |
(2) 管理者の指定する容器(中型袋)1袋につき | 20円 | |||
(3) 管理者の指定する容器(大型袋)1袋につき | 35円 | |||
資源ごみ | 無料 | |||
特別 | 事業系一般廃棄物 | 次の(1)、(2)の合算額 | ||
(1) 可燃ごみ、不燃ごみ別に1回の平均排出量が管理者の指定する容器15個まで月額(15個を超えたときは、3,000円に15個を超えた15個ごとに3,000円を加えた額) | 3,000円 | |||
(2) 管理者の指定する容器(事業用袋)1袋につき | 110円 |
2 家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物(管理者の指定する場所へ自ら搬入するもの)
区分 | 単位 | 手数料 |
動物の死体 (犬、猫その他の小動物の死体) | 1体 | 5キログラム未満 2,000円 5キログラム以上、20キログラム未満 4,000円 20キログラム以上、40キログラム未満 8,000円 40キログラム以上 16,000円 |
一般家庭から生ずる多量の廃棄物又は粗大ごみ | 1回 | 40キログラムまで200円(40キログラムを超えた時は、200円に40キログラムを超えた10キログラムごとに50円を加えた額) |
事業活動に伴い生ずるもの | 1回 | 40キログラムまで600円(40キログラムを超えた時は、600円に40キログラムを超えた10キログラムごとに150円を加えた額) |
3 し尿等(組合が収集、運搬及び処分するもの)
区分 | 区域 | 単位 | 手数料 |
し尿(組合が収集、運搬及び処分するもの) | 秩父市及び横瀬町 | 18リットルにつき | 151円 |
皆野町及び長瀞町 | 18リットルにつき | 172円 | |
浄化槽汚泥(組合が処分するもの) | 秩父市及び横瀬町 | 18リットルにつき | 59円 |
皆野町及び長瀞町 | 18リットルにつき | 29円 |
4 産業廃棄物
区分 | 単位 | 料金 |
第15条に規定するもの | 1回 | 40キログラムまで880円(40キログラムを超えた時は、880円に40キログラムを超えた10キログラムごとに220円を加えた額) |