○秩父広域市町村圏組合談合情報等対応要領

令和2年7月15日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が締結する建設工事の請負、建設工事に係る設計、調査及び測量その他の業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約に係る入札の適正を期するため、入札談合等の不正行為に関する情報(以下「談合情報」という。)又は入札談合等の不正行為を疑わせる事実(以下「談合疑義事実」という。)を得た場合の対応について定めるものとする。

(談合情報等の確認)

第2条 組合が締結する建設工事等の契約に係る入札についての談合情報に係る通報を受けた職員は、通報者に対して次に掲げる事項、その他必要事項を確認し、直ちに、談合情報調書(様式第1号)を作成し、契約検査課長へ送付するものとする。

(1) 通報者の氏名・連絡先

(2) 入札対象工事等の名称

(3) 入札(予定)日時・場所

(4) 落札予定業者・金額

(5) 談合等が行われた日時・場所

(6) 談合等に関与した業者名

(7) 談合等の方法

2 契約検査課長が談合情報に係る情報を直接受けたとき又は新聞等の報道(報道機関を経由した通報を含む。以下「報道等」という。)により談合情報を把握したときは、前項と同様に談合情報調書を作成するものとする。

3 契約検査課長は、報道等により談合情報を把握したときは、当該報道機関に対して、取材及び報道活動に支障のない範囲で通報者等の談合情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。

4 契約検査課長は、通報者が明らかなときは、通報者に対して、情報内容の裏付け等の詳細を確認するものとする。

5 契約検査課長は、談合疑義事実を得たときは、談合疑義事実調書(様式第2号)を作成するものとする。なお、その後の対応については談合情報を同様に取り扱うものとする。

(事務局長への報告)

第3条 契約検査課長は、談合情報又は談合疑義事実(以下「談合情報等」という。)を得たときは、速やかに談合情報調書又は談合疑義事実調書に関係書類を添えて事務局長に報告するものとする。

(信憑性の判断)

第4条 事務局長は、必要に応じて、秩父広域市町村圏組合公正入札調査委員会規程(平成28年秩父広域市町村圏組合訓令第2号)に定める秩父広域市町村圏組合公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)に諮り、談合情報の信憑性について判断するものとする。ただし、開札前に情報等を得たときは、開札してから判断するものとする。

2 開札の結果、談合情報に信憑性がないと判断できる場合は、入札・契約(落札決定・契約締結事務等)を続行する。

(事情聴取)

第5条 契約検査課長は、信憑性なしと判断できない場合や談合疑義事実を得たときは、原則として全ての入札参加業者等から次に掲げる事項について事情を聴取し、その内容について事情聴取書(様式第3号)を作成するものとする。なお、事情を聴取する相手は、原則として代表者又は本組合に対して契約権限を有する者とし、やむを得ない場合は、責任のある回答が得られる職にある者とする。

(1) 他者からの働きかけ等の談合等の事実の有無(ある場合はその内容)

(2) 入札金額(見積額)の算定方法及び体制

(3) 談合等の防止に対する取り組み

(4) 共同企業体の結成方法(共同企業体の場合)

(5) その他

2 事情聴取に当たっては、原則として積算に使用した資料等の提出を求めるものとする。なお、聴取内容や提出された積算関係資料に疑義がある場合は、必要に応じて再調査を行うものとする

(談合情報等への対応)

第6条 事務局長は、談合情報を得たときは、入札・契約事務(落札決定・契約締結事務等)を保留するものとする。ただし、信憑性がないものは除くものとする。

2 契約検査課長は、事情聴取した談合情報等の対応について、調査委員会に諮り、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 「不正行為が確認できない」と判断したときは、入札参加者等の全てから当該入札について不正行為を行っていない旨の誓約書(様式第4号)を提出させた後、入札・契約事務(落札決定・契約締結事務等)を続行する。

(2) 「不正行為が疑われる」と判断したときは、入札を取りやめ、又は無効とし落札決定を取り消すものとする。

(3) 「不正行為に事実あり」と判断したときは、前号の措置に加え、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に基づく告発について決定するものとする。

(契約締結後に談合情報があった場合の措置)

第7条 契約締結後に談合情報があった場合は、契約締結前に談合情報を得た場合と同様に対応するものとする。ただし、前条第1号及び第2号の措置は、次のとおりとする。

(1) 「不正行為が確認できない」と判断したときは、誓約書の提出を求め、契約を継続させる。

(2) 「不正行為が疑われる」と判断したときは、契約の解除を検討する。

(処理結果の報告)

第8条 事務局長は、談合情報等に対する処理結果について、速やかに、談合情報等処理書(様式第5号)を作成し、指名業者名簿又は参加資格者名簿並びに談合情報調書又は談合疑義事実調書、事情聴取書、誓約書、入札金額見積内訳書及び入札(見積)結果表、不正行為の裏付けとなる資料、その他関係書類を添えて、管理者へ報告するものとする。

(談合情報等の公表)

第9条 管理者は、告発を行った場合、原則として公表するものとする。

(公正取引委員会への資料送付)

第10条 管理者は、入札談合等の不正行為があったことを疑うに足りる事実があるときその他必要があると認めるときは、第8条に掲げる資料を、様式第6号により公正取引委員会事務総局審査局情報管理室長へ送付するものとする。

(県警本部への情報提供)

第11条 管理者は、談合情報について明らかに信憑性がないと認められるときを除き、第8条に掲げる資料を、様式第7号により埼玉県警察本部長へ送付し、情報提供するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事等入札談合情報措置要領の廃止)

2 秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事等入札談合措置要領は、廃止する。

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秩父広域市町村圏組合談合情報等対応要領

令和2年7月15日 訓令第17号

(令和2年7月15日施行)