○秩父広域市町村圏組合公正入札調査委員会規程

平成28年4月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 組合が発注する公共事業の公正な入札の執行を図るため、秩父広域市町村圏組合公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審査し、審議し、又は調査する。

(1) 談合防止に関すること。

(2) 談合報告内容の信憑性、対応等に関すること。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員に事故があるときは、その委員が指名した者を委員長が認めた場合に限り、代理として会議に出席することができる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要に応じ委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 会議の決定事項は、管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合公正入札調査委員会規程

平成28年4月1日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第2号
令和2年3月2日 訓令第1号