○秩父広域市町村圏組合公正入札調査委員会規程
平成28年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 組合が発注する公共事業の公正な入札の執行を図るため、秩父広域市町村圏組合公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について審査し、審議し、又は調査する。
(1) 談合防止に関すること。
(2) 談合報告内容の信憑性、対応等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会規程(平成28年秩父広域市町村圏組合訓令第3号)第3条に規定する職員をもって構成する。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員に事故があるときは、その委員が指名した者を委員長が認めた場合に限り、代理として会議に出席することができる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要に応じ委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 会議の決定事項は、管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。