○秩父広域市町村圏組合優秀建設工事現場代理人等表彰実施基準

令和2年6月1日

決裁

秩父広域市町村圏組合優秀建設工事現場代理人等表彰要綱(以下「要綱」という。)第10条の規定に基づく表彰の実施については、この基準の定めるところによる。

(表彰の種類)

第1条 要綱第2条の規定に基づく表彰の種類は、以下のとおりとする。

(1) 優秀賞は、総合評定点が82点以上の建設工事における現場代理人等を表彰する。

(2) 奨励賞は、優秀賞の受賞者を除き、評定点が77点以上の者で、他の模範として管理者が認めたものを表彰する。

(表彰の対象者)

第2条 表彰の対象者は、表彰実施年度の前年度に完成した工事について、請負金額500万円以上で秩父広域市町村圏組合土木工事成績評定要領(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第22号)並びに秩父広域市町村圏組合建築工事成績評定要領(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第23号)による工事成績評定点(以下「評定点」という。)が82点以上(奨励賞にあっては77点以上)であるとともに、その対象工事を除く当該年度の全評定点の平均点が70点以上となる建設業者であること。

優秀賞の総合評定点の算出に当たっては、表彰対象工事を含め2件以上とする。当該年度に完成した工事が対象工事以外にない場合は、その前年度に完成した全工事の評定点を含めるものとする。

奨励賞の評定点は、表彰対象工事1件によるものとし、かつ、要項第4条第2号に基づく、他の模範となる施工を行った現場代理人等であること。

(候補者の推薦)

第3条 表彰の候補者を推薦しようとする発注課所長は、原則として1現場代理人等1件を対象とし審査委員会委員長(以下「委員長」という。)へ「秩父広域市町村圏組合優秀建設工事現場代理人等表彰推薦調書」(様式第1号)を提出する。

(委員会審査)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 委員会は、表彰候補者の選定に関する指標として、別表の基準に基づき評定を行う。

(2) 委員会は、推薦調書、評定点及び総合評定点を用いて選考を行い、「優秀賞」表彰候補者を選定する。

(3) 委員会は、推薦調書及び評定点を用いて選考を行い、「奨励賞」表彰候補者を選定する。

(4) その他、選定に関し必要な事項を審議することができる。

(審査結果の報告)

第5条 委員長は、委員会の審査結果を管理者に報告する。

(被表彰者の公表)

第6条 要綱第3条の規定に基づき表彰するときは、被表彰者名簿を関係課所長に送付するとともに、組合ホームページに公表する。

1 この基準は、決裁の日から施行する。

2 第2条に規定するこの基準の施行日前の評定点については、改正前の秩父広域市町村圏組合土木工事成績評定要領並びに秩父広域市町村圏組合建築工事成績評定要領によるものとする。

(令和4年3月18日)

この決裁は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月12日)

この決裁は、決裁の日から施行する。

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別表 総合評定点の算出方法

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例1 対象工事の評定点89点で対象工事を除く当該年度の全工事の評定点の平均が73点の場合

89点×0.6=53.4点

73点×0.4=29.2点

53.4点+29.2点=82.6点

総合評定点=82.6点

※ 対象工事を除く当該年度に担当する工事がない場合は、その前年度に完成した全評定件数(1件の場合は1件、3件の場合は3件)平均点を算出する。

秩父広域市町村圏組合優秀建設工事現場代理人等表彰実施基準

令和2年6月1日 決裁

(令和5年6月12日施行)