○秩父広域市町村圏組合建築工事成績評定要領

令和2年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合が発注する建築工事、電気設備工事、機械設備工事及びこれらに類する工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定の対象は、原則として1件の請負代金額が250万円以上の請負工事とする。ただし、別表1に掲げる工事については、評定を省略することができる。

(評定の内容)

第3条 評定は、工事の施工状況、目的物の品質等を評価するものとする。

(評定者)

第4条 前条に規定する評定を行う者(以下「評定者」という。)は、監督員及び総括監督員並びに検査員とする。

(評定方法)

第5条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 監督員及び総括監督員である評定者は工事完成のとき、検査員である評定者は完成検査実施のとき、それぞれ評定を行うものとする。

3 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して行うものとする。ただし、工事の評定者となる監督員が2人以上ある場合においては、それからの者が協議の上行うものとする。

4 工事における「工事特殊性」「創意工夫」「社会性等」に関して、受注者は実施状況を様式1により工事完成通知書と同時、またはそれ以前に提出することができる。

5 前項により提出された内容については、監督員と総括監督員が協議の上、評定に適切に反映させるものとする。

(評定の報告)

第6条 評定者は、評定結果について工事成績評定表により管理者に報告するものとする。

(報告書の保管)

第7条 工事評定システムに入力した評定の報告書等は、契約検査課で保管し、写しを工事所管課所に送付するものとする。

(評定結果の通知)

第8条 管理者は、評定を行ったときは、当該工事の受注者に評定結果を秩父広域市町村圏組合建築工事成績評定結果通知要領(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第25号。以下「結果通知要領」という。)の定めるところにより通知するものとする。

(説明請求)

第9条 前条の通知を受けたものは、結果通知要領の定めるところにより評定について説明を求めることができる。

(評定の修正)

第10条 管理者は、第8条の規定による通知をした後に、当該評定の対象となった工事が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの又は法令違反を発見し、当該評定の修正が必要と認めた場合においては、結果通知要領の定めるところにより評定を修正し、その結果を当該工事の受注者に通知することができる

(評定結果の公表)

第11条 評定結果は、結果通知要領の定めるところにより公表するものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表1

評定を省略することができる工事

主たる工事内容が都市ガス工事、標識工事、サイン工事、設備機器分解修理、外柵工事、畳工事のいずれかに該当する工事

その他、発注者が認めた工事(契約検査課長あて協議が必要)

画像

秩父広域市町村圏組合建築工事成績評定要領

令和2年4月1日 告示第23号

(令和2年4月1日施行)