○秩父広域市町村圏組合見積合わせ執行要領

令和2年5月22日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、工事又は製造の請負、財産の買入れ、物件の借入れ、財産の売払い、物件の貸付けその他の契約の締結について、秩父広域市町村圏組合契約規則(令和2年秩父広域市町村圏組合規則第6号。以下「契約規則」という。)第38条に規定する随意契約の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(随意契約の相手方の選定)

第2条 契約規則第39条の規定により、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は1人からでもかまわないものとする。

(1) 法令により価格が定められているとき。

(2) 契約金額が5万円未満のとき。

(3) 地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167条の2第1項第2号から第7号に該当し、その理由が明確なとき。

2 前項第1号に該当する場合は、見積書を徴することを省略することができる。

(見積期間)

第3条 仕様書による見積額の算定に要する期間は、法令等の定めがある場合のほか、特段の事情がない限り、中2日以上とする。

(見積書の徴取の方法)

第4条 見積書は、あらかじめ指定した日時及び場所において徴するものとする。

2 遠隔地等により、前項の方法により見積書を徴することが困難な場合は、郵送(見積書提出期限の前日までに到着したものに限る。)による方法を認めるものとする。

(見積合わせ参加の辞退及び棄権)

第5条 見積合わせの依頼を受けた者は、見積合わせの参加を辞退することができる。

2 前項に規定する辞退をするときは、見積合わせ辞退届(様式第1号、又は同様の内容を具備したもの)を直接持参、又は郵送(見積書提出期限の前日までに到着したものに限る。)にて行うものとする。

3 見積合わせの参加を辞退した者は、これを理由として以後の入札及び見積合わせの参加について不利益な取り扱いを受けるものでない。

4 見積書提出期限までに見積書を提出していない場合は、棄権したものとみなす。

(見積書の徴取の中止等)

第6条 辞退等により見積合わせ参加者が1人となったときは、見積合わせの執行を中止することができる。

2 見積合わせの依頼を受けた者が談合等の不正な行為等により見積合わせを公正に執行することができないと認められるときは、当該見積合わせの依頼を受けた者に見積書を提出させず、又は見積合わせの執行を延期し、若しくは中止することができる。この場合において、見積合わせの執行後であっても、当該見積合わせを無効とすることができる。

3 開封前に、天災、地変その他やむを得ない理由が生じたときは、見積合わせの執行を中止することができる。

(見積書の開封)

第7条 見積書の開封は、見積合わせの依頼を受けた全ての者(第5条の規定により辞退した者を除く。)から見積書の提出が行われた時点又は見積書提出期限後に行うものとする。

2 前項に規定する開封は、予定価格決定者の立会いにより行うものとする。

(見積書の無効)

第8条 次の各号のいずれかに該当する見積書は、無効とする。

(1) 見積合わせの依頼を受けた者以外がした見積書によるもの

(2) 所定の日時までに所定の場所に到着しない見積書によるもの

(3) 見積合わせの執行に際して談合等の不正行為があった見積書によるもの

(4) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない見積書によるもの

(5) 押印された印影が明らかでない見積書によるもの

(6) 記載すべき事項の記入のない見積書又は記入した事項が明らかでない見積書によるもの

(7) 2通以上の見積書を提出した者がしたもの

(契約の相手方の決定方法)

第9条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積した者を契約の相手方とする。

(再度の見積合わせ)

第10条 見積書の開封をした結果、契約の相手方として決定すべき見積がないときは、直ちに、再度の見積合わせを行うことができる。

2 前項の規定による再度の見積合わせは、原則として1回(初度の見積合わせを含め2回)とする。

3 次の各号のいずれかに該当する見積をした者は、再度の見積合わせに参加することはできない。

(1) 初度の見積合わせに参加しなかった者

(2) 初度の見積書の提出を無効とされた者

(同価格の見積書提出者が2以上ある場合)

第11条 最低価格の見積をした者が2人以上あるときは、契約の相手方の決定を保留し、当該見積をした者に代わって見積合わせ執行に関係のない職員にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。

(見積合わせの結果通知)

第12条 見積書の開封をした結果、契約の相手方として決定者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、決定者がないときは、その旨を見積合わせ参加者に直ちに連絡するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定める随意契約は、次の各号に該当する場合は適用の対象としない。

(1) 施行令第167条の2第1項第8号及び第9号の規定に該当する場合

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合見積合わせ執行要領

令和2年5月22日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)