○秩父広域市町村圏組合期間入札要領
平成28年12月28日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要領は、書留郵便により特定の期間に入札書を提出する入札(以下「期間入札」という。)をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 書留郵便と同様に封かん及び封印したものを持参する場合は、これを書留郵便とみなす。
(対象)
第2条 この要領は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が行う競争入札に適用する。
(入札公告及び指名入札通知)
第3条 期間入札を行う場合は、一般競争入札の公告においては秩父広域市町村圏組合契約規則(令和2年秩父広域市町村圏組合規則第6号。以下「規則」という。)第23条に、指名入札通知においては規則第35条にそれぞれ掲げるもののほか、次に掲げる事項も併せて公告又は通知(以下「公告等」という。)するものとする。
(1) 入札書の提出方法
(2) 入札書の提出期間
(3) 入札書の提出先
(4) 入札回数
(5) 期間入札の条件に反した入札書を無効とする旨
(6) 入札金額に対応した積算内訳書(以下「内訳書」という。)の提出の要否
(7) その他必要と認める事項
(入札に係る費用の負担)
第4条 期間入札に係る費用は、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
(入札書等の提出方法)
第5条 入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留による配達日を指定しての郵送(以下「郵送等」という。)又は持参のいずれかの方法により、公告等で指定する期間内に公告等で指定された入札書及び必要な書類(以下「入札書等」という。)を提出しなければならない。
2 前項の規定により郵送等による提出の場合は、次により作成した外封筒及び中封筒の二重封筒を用いなければならない。
(1) 中封筒には、入札書等を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に入札者の商号又は名称、公告等した品名、発注番号及び入札書在中の旨を記載すること。
(2) 外封筒には、入札書等を同封した中封筒を入れて封かんし、入札者の商号又は名称、公告等した品名、発注番号及び入札書在中の旨を記載し、宛名を公告等で指定した提出先とすること。
(3) 前2号の規定により同封する書類は、公告等で指定された方法を優先するものとする。
(内訳書の提出)
第6条 入札参加者は、公告等において提出の求めがない場合は、内訳書の提出を省略できるものとする。
2 内訳書は、公告等で示した仕様書等に単価等の金額を記載したもの又はそれと同等の項目が含まれる様式によるものとする。
(入札書の撤回等)
第7条 入札書等は、撤回、書換え又は引換えをすることができない。
(入札の辞退)
第8条 入札参加者は、入札書等を提出した後においても、開札までの間に入札辞退届を当該入札担当課へ持参又は郵送した場合にあっては、当該入札を辞退することができる。この場合において、入札辞退届の提出があった者の入札書は開封せず、提出された入札書等は返却しないものとする。
2 入札書等が提出期間内に到達しなかった場合は、当該入札を辞退したものとみなす。
(入札回数)
第9条 期間入札の入札回数は、1回とする。ただし、必要と認めるときは、別に公告等する日時及び場所において再度の入札を行うことができる。
(1) 第5条に規定する郵送等又は持参の方法によらない入札
(2) 公告等において提出の求めがある場合において、内訳書が同封されていない入札
(3) その他入札に関する条件に違反した入札
2 期間入札による場合は、参加者が1者のみの入札も有効とする。
(開札)
第11条 期間入札の開札は、公告等に示す開札の日時及び場所において公開で行うものとし、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
2 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときは、落札者の決定を保留し、当該入札をした者(以下「同一価格者」という。)に出席を求め、くじを引かせて落札者を決定するものとする。ただし、同一価格者全員が現に立ち会っている場合は、その場で当該立会人がくじを引いて落札者を決定するものとする。
3 前項本文の場合において、同一価格者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札の延期等)
第12条 期間入札において、郵便事情等により事故が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は入札の取消しをすることができる。この場合において、入札参加者が損失を受けることがあっても、組合は、その責めを負わないものとする。
(入札結果の通知)
第13条 管理者は、期間入札により落札者を決定した場合は、速やかに経過及び結果を入札参加者に連絡するとともに、入札結果を当該入札担当課において閲覧に供するものとする。
(異議の申立)
第14条 郵便事故等により入札書等が提出期間内に到達しなかったことに対し、異議を申し立てることはできないものとする。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要領は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。